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夫の扶養に入ってるんですが、最近アルバイトとパートを掛け持ちで働き始めたんですがこれって扶養の中の103万以上の収入なると罰せられるというか駄目なんでしょうか?

A 回答 (3件)

130万以上稼いでいるのに旦那の健康保険の扶養に


はいっていたら、罰則はないモノのtomotomo9さんが
保険証使った分全て返金しろ!ってなってしまいます。
130万以上稼ぐ場合には、旦那の健康保険の扶養から
抜けて、ご自分で国保+国民年金に加入しないと。

103万以上働くと、tomotomo9さんは所得税を
払う事になります。それは年末調整や確定申告をすれば
全く問題無いし。所得税払ってでも稼げるだけ稼いだ方
が手元に残る金額は大きいです。
だからサラリーマンにしろOLにしろ、所得税上がっても
いいから給料UPを望んでいます。所得税払いたく
ないから給料下げてなんて考える人なぜか主婦に多いんで
すよね。
でも旦那が年末調整時にtomotomo9さんの事を扶養(
すなわち配偶者控除)の対象にしてはダメですよ。
tomotomo9さんの年収をきちんと旦那に教えれば、旦那は
それにたいして年末調整の資料を記入しますから。

ただし130万を超えて働くと、上記の様に健康保険+
年金を自分で払わなければならなくなります。
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この回答へのお礼

すごいわかりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/29 16:11

>夫の扶養に入ってるんですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。

>罰せられるというか…

3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、数ある会社の中には罰則を定めているところもあるかも知れません。

>103万以上の収入なると…

103万という数字は、1. 税法の話のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ということで、夫が少々多めの税金を払うことになるだけで、所定の期日までに払う限り、罰則はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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2. 社保の話なら、103万という数字は何の関係もありません。

この回答への補足

最近夫の会社の手伝い(毎月定められた金額)に入ったので(パート)配偶者でした。すみません。
少ないのでアルバイトも始めました(汗

補足日時:2010/10/29 14:34
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2010/10/29 16:03

お金儲けをして罰則などないですよ。


きちんと税金を払えば罰せられません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/29 16:02

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