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住宅の生前贈与による兄弟への相続。

現在、母親名義の土地住宅(評価額約600万)を
私(息子)名義にしようと考えています。
兄弟は姉と私(別居)で二名です。
住宅の生前贈与を行った場合、相続税などを
差し引いた後、私が姉に支払うべき
相続金額は幾らぐらいになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

もっといい考えがあるかもしれませんがという前提で。



全体の資産額がみえないと良く分からないです。

そもそも相続には
基礎控除5000万円
法定相続人1000万があり子供が2人なら都合7000万円まで非課税です。

また65歳以上の親から20歳以上には
相続時清算課税制度を使えば非課税になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回は、土地住宅のみ贈与(名義変更)をします。
相続時清算課税の対象ですので利用いたします。

お礼日時:2010/10/30 21:09

>土地住宅(評価額約600万…



何の評価額ですか。
税法の基準と合っていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>相続税などを…

母は健在のようですから、相続税など関係ありません。
相続税は死んでからもらう財産に課せられる税金です。
母を殺さないようにしましょう。

贈与税なら、600万が税法の評価額だとして、
(600 - 110)× 30% - 65 = 82万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
です。

ただ、親子双方に年齢制限はありますが、「相続時精算課税」を申告すれば、現時点での贈与税支払いはなくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>私が姉に支払うべき…

法定相続割合という意味なら、均等に 2で割り算。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
評価額は路線価図及び評価倍率表に基づき、税理士さんにおおよそで教えていただきました。
「相続時精算課税」の対象ですので非課税でできるそうです。

>法定相続割合という意味なら、均等に 2で割り算。
母親の財産(土地住宅)を私に贈与するので、姉にも支払う義務があると思いました。
つまり300万円でしょうか。

お礼日時:2010/10/30 21:07

生前贈与があった場合、相続のときには、特別受益といって、その財産を元に戻して相続財産と考える。



不動産600万円
貯金200万円

800を二人で分ける。

貯金を姉のものとし、さらに200万円を代償として支払う。
遺産分割における(代償分割)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今回は特別受益の直後に相続分を姉に支払いたく
思っております。

お礼日時:2010/10/31 22:40

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