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マンションの管理会社が、営繕工事を自社で請け負う見積書を提出して来ましたが、このような民法で禁止されている自己契約を許して良いものでしょうか。

A 回答 (2件)

管理会社に対して契約を締結する権限まで与えているのであれば自己契約になりますが、見積書を出してきたということは最終的に締結するかどうかを判断するのは管理会社ではなく管理組合ということでしょうから、自己契約にはならず、違法性はないでしょう。

また、あらかじめ管理会社に請け負わせることを組合の総会や理事会で決めていたことから見積書を提出してきたのであれば、自己契約の禁止の除外事項(あらかじめ許諾した行為)に該当しますので、やはり違法性はないでしょう。
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この回答へのお礼

明確なご回答、有り難うございました。

お礼日時:2010/11/04 08:15

民法で禁止されているかどうかは知りませんが、


一般的には、自社と同系列の営繕会社の見積書を提出してくるのは
よくある話で、単に、仕様を明確にしたうえで、
他者の見積りを2.3社取り、管理組合においてどの業者を
選定するか協議されればそれで済む話です。

許すか許さないかは管理組合次第です。
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この回答へのお礼

管理組合が素人集団で、管理会社の善管注意義務違反や利益相反行為に手を焼いているのが現状です。管理会社を変え無ければならないほど、深刻な状況が数年続いているので、少数派をいかに多数派に変えるのか、腐心しております。早々とご回答頂き、有り難うございました。

お礼日時:2010/11/04 08:23

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