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おじいさん名義持家の遺産相続

おじいさんとおばあさんは持家で仲良く暮らしていました。
家の名義人はおじいさんです。
おじいさんは10年以上前になくなりました。
その後おじいさんとおばあさんの息子が定年退職をへておばあさんの面倒をみながら妻と3人で暮らし始めました。数年後おじいさんの名義のままで、おばあさんが亡くなりました。
そのまた数年後おじいさんとおばあさんの息子が亡くなりました。
よって現在はおじいさんからすると息子の嫁という立場の老婆が一人で老後の生活をしています。

ここで質問です。

おじいさんとおばあさんの子供達(今は老人達)は「自分達はまだ印鑑を押していない」と言って老婆の住む家や財産を含めてきちんと整理をしたいと願っています。
このままずっと今までとおなじようにほったらかしにしていたら財産は全て一人暮らしの老婆のものになると思うのですが、おじいさんとおばあさんの子供達に財産は回ってくるのでしょうか?

老婆は自分から行動をするタイプではなく老婆の息子が切れ者のために全て老婆の息子にまかせる作戦だと親戚一同は思っています。すると全て老婆と老婆の息子のものになる流れにさせられるとみな思っているのです。

肉親でとても恥ずかしい気持ちになりますが実際このような話が起こっているのでどなたかおしえていただけませんでしょうか?

ちょっと思ったのですが老婆はおじいさん名義の家にとついでいるわけでいまさら「印鑑おしてないからあなたの家じゃないよ。出て行って。」なんてありえないと思います。

親戚はそんな追い出す気持ちは無くただ、財産の話をきちんと整理付けしたいだけなのです。

醜いかもしれませんがご返答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

おわてて回答の訂正をしましたので、再度整理します。



祖父の相続時における相続人が明示されておりません。
先妻の有無及び先妻の子供のある無しも明示されておりません。
そして遺産分割協議が成立してか否かが明示されておりません。

次に祖母の相続における相続人が明示されておりません。
祖母の前に旦那さんがいたのかが明示されておらず、その子供がいたか否かが明示されておりません。
そしておそらく遺産分割はなされていないと思われますが、その旨も明示されておりません。

つまり、相続関係の調査が一切行われておらず質問したものものと思います。
まず相続関係のしっかりした著査を戸籍をたどることで明確にしませんと、次のステップにいけません。

法律は厳格ですので、戸籍によってしか相続人の証明は出来ません。
戸籍の取り寄せをいたしませんと、相続人の確定が出来ません。

司法書士に相談してください。
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回答を誤りました




祖父相続時に遺産分割未了とすれば法定相続し、祖母相続時に遺産分割未了なら息子さんが相続となります。

息子さんの相続では、息子さんの配偶者とお子さんが相続人となります。

代襲相続と勘違いいたしました。

お詫びいたします。
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誰が相続するかと云うと、被相続人(死亡した者)の開始時(死亡した日)に遡ることになります。


例えば、おじいさんが死亡すれば、その死亡時に誰が相続するか話し合うか又は法定相続(法律で定められている割合で相続)で相続します。
今回の場合は、おじいさんの名義のままで、現在ではその相続人であるおばあさんも、その子も亡くなっているようです。
従って、今となって死亡している者とは話し合いができないので法定相続とせざるを得ないです。
法定相続となると当初の「おじいさん」に子が何人居たか(おばあさん以外の女性のと間の子も含む)等々から戸籍簿謄本で調べ、仮に、子が1人だとすると、おばあさんが2分の1、子が2分の1の相続です。
次に、おばあさんが亡くなるわけですが、これまた、おじいさん以外の男性との子も含め、相続人が何人いるか、それによって、2分の1を分け合うことになります。そうすれば個々のその持分権はどれだけにるか、等々綿密に調査し相続しなくてはならないことになっています。
相続財産は、相続開始に分割協議しなくてはならないのです。
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おじいさん、おばあさん、息子(のひとり)という順に亡くなっているので、その息子の嫁(老婆)も相続しています。



もちろんおじいさん、おばあさんの子も相続人です。ほったらかしても老婆ひとりのものになりません。

生き残ってる人たちの間で、遺産分割協議を速急にまとめる必要があるでしょう。というのは、相続した人が亡くなるたびに、おじいさん名義の遺産分割協議に関係する人がねずみ算的に増えていく可能性が大いにあるからです。

遺産分割協議に折り合わなければ、家裁に申し立てて、調停・審判に持ち込むしかないでしょう。
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息子の嫁という立場の老婆は、養子縁組をしていないなら相続権はありません。


お子さんがいないのであれば、兄弟姉妹が相続人です。

まず司法書士に相談して、相続関係をしっかり調査し、老婆が相続人でないことを確定させることが第一です。

法律的にははっきりした結論が出ますが、現状占有されてますから、追い出しするのもしのびないことで、一代限り無償で使用できるという文書を作るしかないと思われます。
重要なことは、住む権利は老婆一代限りで老婆しか住めないこと。
土地建物無償のため、動産は土地建物所有権者に誰某に遺贈すること。したがって死後誰某が動産を処分することに相続人は異議を申し立てないこと。

今私は、老婆の相続人のことを全く知らずに文章を書いてます。
問題は、老婆の相続人の方の性格で、あまり良くない人であれば、弁護士に依頼してしっかりしたものにした方がいいでしょうし、普通の方なら不動産屋さんの方があたりが優しくてスムースに行く場合もあります。

質問の内容ですと、多少お金がかかっても弁護士に依頼した方が無難なような気がします。
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