確定申告について教えてください。
今年の3月まで派遣で働き5月から10月まで、失業保険を頂きました。
9月に結婚をし、今、パートをしています。
旦那さんの会社に失業保険は年収に入らないとのことなので扶養に入っています。
派遣とパート分、合わせても100万は行きません。
また、4月から10月までは、自分で国民年金、国民健康保険をかけており、生命保険と年金については、控除申請書のようなものが来ています。
派遣の時の源泉徴収も貰っています。
この場合、旦那さんの会社で私の確定申告をするのでしょうか?それとも、私自身が確定申告ひ行くのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告のご相談なので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>この場合、旦那さんの会社で私の確定申告をするのでしょうか…
新婚ほやほやの方に言いにくいですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫の会社が妻の税金に関することまで処理することはあり得ません。
>今、パートをしています…
年末まで続けるなら、そのパート会社で年末調整をしてくれるでしょう。
もししてくれないなら、年が明けてから自分で確定申告です。
>4月から10月までは、自分で国民年金、国民健康保険をかけており、生命保険と年金については、控除申請書のようなものが来ています…
ご結婚以降の分もご自分で払ったのですね。
それなら夫には関係ありませんのでご自分の確定申告に含めてください。
>派遣とパート分、合わせても100万は行きません…
100万にどこまで届かないのかにもよりますが、住民税の関係もありますので、「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
や「生命保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
に該当するものは全部申告してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ちなみに、旦那さんの会社に私の生命保険や年金の控除証明書は提出しないってことですよね。
(これを補足にいれていいのかわからず、間違ってたらすみません)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あなたの本年度の収入が103万円以下であれば、
旦那様の会社の年末調整で控除対象配偶者として控除申告をしてもらいましょう。
ただ、これは旦那様の収入に対する所得税の控除になるので、
あなた自身も自分の収入に対する所得税の計算を、
年末調整か確定申告で行う必要があります。
12月末までパート先に在籍するのであれば、
パート先で3月まで働いていた前職先の収入や社会保険料も含めて、
年末調整をしてもらいましょう。
そのためには前職先から発行された源泉徴収票をパート先に提出することが必要です。
そして、国民年金と国民健康保険の保険料はあなた自身がお支払しているので、
この年末調整のときに社会保険料控除として申告しましょう。
パート先で前職先の収入を含めて年末調整を行うことが出来なかった場合は、
前職先から発行された源泉徴収票とパート先で発行された源泉徴収票を持って、
来年2月中旬~3月中旬に税務署で確定申告を行って下さい。
詳しくありがとうございました。
パート先に自分で今回は申告行ってくださいって言われたので、年明けに源泉徴収を持って行こうと思います。
ってことは、旦那さんの会社に私の生命保険や年金の控除証明書は提出しないってことですよね。
助かりました。
No.3
- 回答日時:
>ちなみに、旦那さんの会社に私の生命保険や年金の控除証明書は提出しないってことですよね…
結婚後の分について、夫に払ってもらったのなら夫の申告要素になりますが、自分で払ったのなら夫には関係ありません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
現金で払っているのなら、夫の年末調整もしくは夫の確定申告にゆだねても良いです。
預金からの振り替えで払っているのなら夫には全く関係ありません。
結婚前の分は、現金であろうが何であろうが、夫には全く関係ありません。
なんどもありがとうございました。
10月からは旦那さんの給料から年金と保険が引かれているので、頭の中でごっちゃになっていました。
旦那さんは、旦那さんの分だけってことですね。
来年は来年でパートの源泉徴収を再来年に自分で手続きがいるってことですね。
ありがとうございました。
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