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身体障害者等級表について
半年前に、就労中の怪我でひとさし指と中指を切断しました。
現在、治療で通院中の状態です。

<現在の状況>
ひとさし指は第三関節(根元)からありません。

中指は迅速な処置により、原型は取り戻せました。
→しかしその後、癒着剥離の再手術を受けたのですが、
 第三間接以外の第一、第二が自力では動きません。

そこで、障害者として認定されるかどうかを
調査していたのですが、等級表を見た中で
肢体不自由/上肢/6級に
「ひとさし指を含めて1上肢の2指の機能を全廃したもの」
とあるのですが、 この全廃というのは中指の第三間接が
動く場合はあてはまらないのでしょうか?

また、7級となった場合は、申請が出来ないとあるのですが、
全く補助がないという事なのでしょうか?

詳しい方がみえましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

身体障害者障害程度等級表の具体的な内容は、


さらに、身体障害認定基準および認定要領という、
国のガイドライン(厚生労働省通達)で定められています。

ご質問の件に関しては、次のとおりです。

「指を欠くもの」とは、
おや指については、指骨間関節(IP関節)以上で欠くものをいい、
その他の指については、第1指骨間関節(PIP関節)以上で欠くものを
いいます。

★「以上」といったとき
 身体の中心(心臓方向)に向かって、欠損部位を見ていって下さい。
 何々以上‥‥というのは、何々よりも身体の中心に向かった方向が
 欠損している、という意味になります。

一方、「指の機能障害」とは、中手指節関節以下の障害をいい、
おや指については、対抗運動障害をも含むものとします。

★「以下」といったとき
 身体の外側(先っぽ)に向かって、障害部位を見ていって下さい。
 何々以下‥‥というのは、何々よりも身体の先っぽに向かった方向に
 障害がある、という意味です。

★「おや指の対抗機能障害」とは
 おや指と他の指とを組み合わせて物をつかんだりつまむ、
 ということができない状態をいいます。

指の機能が「全廃」している、とは、
次のような状態をいいます。

1 各々の関節の可動域(ROM)が10度以内である
2 徒手筋力テスト(MMT)の結果が2以下である

ROMやMMTの測定を待たなければなりませんが、
私見では、ひとさし指と中指とが、どちらもこの状態だと思われます。
したがって、肢体不自由の上肢の障害のうち、
6級の3「ひとさし指を含めて、一上肢の二指の機能を全廃したもの」に
相当するのではないかと思います。

身体障害者福祉法による指定医になっている整形外科医に、
身体障害者手帳用診断書(市区町村の障害福祉担当課で入手)を
書いてもらって、手帳の交付を申請して下さい。
指定医でない場合、たとえ主治医であっても診断書は書けませんから、
指定医を担当課に尋ねるようにして下さい。
(指定医以外が書いた診断書は、受理してもらえません)

なお、7級は、障害指数が0.5に換算されることとなっており、
指数が1以上でないと、手帳交付の対象とはならないことから、
実質的に、身体障害者手帳による恩恵(各種の補助等)の対象とはなりません。
一切の恩恵を受けられないわけですから、7級は意味がありません。
ちなみに、6級は、指数が1です。

7級の場合は、2つ以上の7級がないと手帳が取れません。
言い替えると、重複障害での手帳の交付を考えるための特殊な級が、
7級です。
 
「身体障害者等級表について」の回答画像1
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この回答へのお礼

細かなご説明ありがとうございました。
とても参考になりました。
詳しい方がみえるかもしれませんので、
一度病院にも相談してみます。

お礼日時:2010/11/15 16:42

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