No.4ベストアンサー
- 回答日時:
月収6万で1割の所得税が引かれたんですか?
本当に所得税だけでしたか?
基本、所得税は毎年12月に行う年末調整の段階で、その年に払う「所得税」が決まってきます。
これは例えば、あなたのもらう給料の総収入(交通費は含みません)が103万を超えない場合、それまで毎月取られていた所得税が、還付金として全て戻ってくる形になります。
会社の方で年末調整をしない場合でしたら、ご自身での確定申告をしなければいけません。
(アルバイトでしたらきっとこっちですね)
基礎控除、生命保険控除と言った様々な控除があり、分かりずらいとは思いますが、詳しくはネットで「確定申告」を調べて見て下さい。
さて、先もお話しましたが、年間103万を超えないギリギリのラインで見た場合、月割にすると平均8万5千円程度になります。
所得税の早見表でも、大概そのラインからの所得税の金額が示されておりますので、以前働かれていた派遣会社の方では、それよりも下だった為に所得税を引かなかったのだと思います。
8万5千の最低ラインで、扶養無し(あなたが)で計算しても、取られる所得税は数百円程度です。
なので、月6万からの1割の所得税とは。。。?
まず、以上の事から、来月の10万程の給料では、確実に所得税は引かれると思います。
でも、もし仮に本当に所得税を引かれていたのならば、確定申告して103万を超えなければ、所得税として引かれた分は全て戻ってきますので、先々のおこずかい程度に考えられていてもよろしいかと思います。
No.5
- 回答日時:
奥様が給与所得だけの場合ですと103万円(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)までであれば、課税されません。
また、ご主人の方は、2018年からは、ご主人の年収が1220万円以下の場合に、奥様の年収が150万円までであれば配偶者控除等が受けられるようになりました。つまり、奥様の給与年収が150万円までの場合はご主人の年収が昨年と変わらないのであればご主人の税金は増えないと言うことです。これからは、社会保険の扶養判定での130万ライン?の働き方も検討です。No.3
- 回答日時:
今月から働いて早速所得税の天引きは、年末調整で還付されますが、案外意地の悪い会社のようですね。
其処へ入られるのに、源泉徴収票はお出しになったと思います。ソレを見れば、所得税が課税されるか、非課税か、一目見りゃ解りそうなものです。気の利かない事務員さんかも知りませんが、無駄な事をやられましたね。
貴方の年収は¥1.030.000 以下のようですから、非課税になりますので、天引きされた金額は年末調整で還付されます。
No.1
- 回答日時:
所得税の課税かどうかは、月収ではなく年収で判断されます。
収入が給与のみで、年103万円以内であれば、非課税です。
会社によっては、どんなに給与が少なくても源泉徴収するところもあります。
また、支払額が約85,000円(つまり、103万/12)を超える場合だけ徴収する会社もあります。
いずれの場合でも、年収103万円に達しなければ、年末調整もしくは確定申告で全額返ってきます。
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