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娘がパートで託児所に勤務(週40時間程度)しております。勤務形態は正社員と変わりはないのですが、このような場合会社は厚生年金に加入の手続きをする義務はないのでしょうか。現在は国民年金に加入しております。強く会社にクレームをつけると首になる可能性があるようで、娘は強く言うことができません。こんなにもパートとか派遣社員は弱いものなのでしょうか。身分を守るためにそのような人たちの組合はないのでしょうか。娘の会社では大半がパートの方々とのことです。

A 回答 (1件)

週40時間の勤務でしたら、月間180時間になりますか?


法定労働時間の3/4以上の勤務であれば、社会保険に加入させなければ法令違反です。
つまり、週30時間以上。月間135時間以上の勤務であれば、充分資格があります。
其の託児所は、知りながら加入していない確信犯的な施設ですから、直接不満をぶつけられたら、解雇へ発展していくでしょうから、所轄の労基署に、匿名で告発しましょう。
経営が、四苦八苦なら、保険料は施設が半額を負担しますから、破綻に連動して行くかも知れません。
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