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地方裁判所における訴訟の場合の弁護士費用に
ついて教えていただきたいと思います。
ネット検索などで調べたところ、係争対象金額が300万円以下
の場合は着手金が8%ほど、報酬がその倍ほどで、およそ
30万円余りとありますが、これば裁判がどんなに長期化しても
(5回、10回と公判が重ねられた場合、あるいは極端なはなし
高裁までいった場合など)この金額となるのでしょうか。それとも
これとは別に各公判出席について別途料金がかなるのでしょうか。

また、証人の出廷を依頼した場合に、その証人に対する費用(日当
や、交通費など)は発生するのでしょうか、発生する場合にその負担
は出廷を依頼した側(原告、被告にかかわらず)となるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

弁護士は自由業ですから、弁護士費用は人によってピンキリです。


初めに10万円程度の着手金で受けて、どんなに長期化しても報酬を変えない人もいますし、長期化が予想されるなら高額な着手金を要求する弁護士もいます。
新人の無名弁護士と、テレビにも出ているベテラン弁護士が同じ報酬なはずはないですよね?
また、報酬が安い弁護士は仕事がいい加減な場合もあります。

証人の出廷は、「同行」と「呼び出し」があります。同行はあなたが証人に直接頼んで来てもらうこと、呼び出しは裁判所から呼び出し状を送ってもらうことです。
呼び出しの場合は事前に裁判所に日当を納めなくてはなりません。
同行で来てもらった場合は、あなたが個人的にお礼をすればよいだけです。
ちなみに、呼び出しで納めた日当は、相手が負ければ訴訟費用として相手が支払うことになります。
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この回答へのお礼

なるほどそういう仕組みになっているのですね。
説明ありがとうございます。

お礼日時:2010/12/05 18:39

弁護士報酬は「事件ごとに」と云うことになっています。


従って、地裁ならば地裁で終わり。
高裁は、別な事件で「控訴事件」といいます。
証人等の費用は訴訟費用のなかに入っており、判決の中で誰が支払うかが決まっています。
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着手金が30万で


成功報酬が8%では?
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