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(1)自分が100万円の債権を持っている。
(2)債務者が、50万円分の不動産を持っている。
(3)その不動産を、差し押さえ、競売にかける
(4)「売っぱらっても、50万円にしかならないよ~」
と執行官とかが言う
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この場合、
(結果A)
「無剰余取り消し」となって、差し押さえ、強制執行が取り消しになるのか。

あるいは、
(結果B)
自分の持っている債権の100万円のうち、
50万円分だけ、取立てできるのか。

どっち?

A 回答 (3件)

まず最初に(2)で「債務者が・・・不動産を持っている。

」と云い、
(4)で「・・・執行官が言う」
と云っていますが、そのようなことは、あり得ないです。
不動産の競売は執行裁判所です。
動産の競売は執行官です。
そう云うことで、実務では執行官の場合は、差し押さえる前に、無剰余(執行費用の方が換価価格より多い)と思えば差押えしないです。
不動産の場合は、評価しなければならないし、新たな債権者が表れるかわからないので、配当終期と云う期日を設けて評価額と照らしあわせ、申立債権者に配当がないと思えば取り消します。
従って、不動産と動産で違うのでお答えはできないです。
例の金額とすれば、不動産ならば(結果A)と云うこともあり得るし(結果B)と云うこともあり得ます。動産ならば、(結果A)と云うことは、ほぼ、ないと考えられ、(結果B)と云うことになります。
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自分が筆頭で回収出来るなら続行可能。


但し強制執行に要する費用が第ニ優先
売却に伴う消費税や登録免許税は第一優先。
抵当権が先に回収する
国税徴収法で参加差押等為されたら配当を持って行かれる。
で費用倒れになるならば差し押さえを解放する義務あり。
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A



競売手続が取り消されることになるそうです。〔民事執行法63条2項〕

http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/hudousan/h-butumei/ …
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