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私の会社が来年の正月明け1月4日に支払手形の不渡りを出すことになりそうです。

間違いなく2回目回避の現金は準備できません。 資金も無く、弁護士費用も準備できません。

このような場合、会社は倒産へ向かうことのなるのでしょうが、そこに至るまでどのように

物事が進んでいくのか具体的に教えてください。 

いつから会社内に入れなくなるのか? 給料はどうなるのか? 

社内の現金や資産を持ち逃げしていいのか? 何かしておいたほうがいいことなど

色々知りたいのでよろしくお願いします。 

ちなみに私は総務・経理です。

A 回答 (3件)

2回目の不渡りを出し『倒産』が確定し、弁護士も立てられないとすると、恐らく債権者が押し寄せ修羅場になるかも知れません。



いずれにしても会社の財産や現金はあくまで会社のものであり、さらには債権者への弁済原資となるので、勝手に持ち出せば横領罪で犯罪者になります。

ただし、給与の未払いがあれば社員には「労働債権」があり債権者のひとりとなります。
債権者の一人として支払いを求める権利はありますが、あくまでルールに従った上での話なので、違法な持ち出しや横領は論外です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社内には立ち入り出来なくなるんですよね?

未払い給与の交渉や離職手続きなどは、その後どのように行えばいいのでしょうか? 

お礼日時:2010/12/21 12:22

#1の方の書いた通りなんですが


実際は会社の資産は取った物勝ち、早い者勝ち状態になります。

あなたが原状をそこまで把握しているということは
仕入れ先にも遅かれ早かれ情報は行ってしまいます。

すると後数日で債権者が押し寄せ、コピー機やパソコン等の会社資産と思われるモノは
それがリース品でも債権者が持っていってしまう可能性があります。

ですから自分の大事な情報や私物は今のうちに自宅へ持って帰っておきましょう。

なお、普通なら給与は保証されるはずですが、弁護士もつかないなら支払われる見込みはありません。
きれい事を言っているヒマもなく、僕なら自分の報酬分の会社資産は持って帰ります。

仮にそれが違法とかで問題になるかもしれませんが、念のために確保するだけです。
事後その行為が違法だと明らかになった時に返却すれば良いことで、それまでの確保ということで自分の財産は守りましょう。

きれい事で自分の財産は守れませんし、正義だけでは食べていけません。

おそらく経営者は今のうちに通帳の残金等は降ろしているはずです。
通帳に残していては差押えされるだけですから・・・

出来れば自分の給料くらいは下さいってお願いしてみては・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

債権者が押し寄せ、その後私たちは会社内には立ち入りできなくなるんですよね?

その辺はどうなのでしょうか?

未払い給与の交渉や、離職関連手続き等、どういった時期にどのように行うのでしょうか?

お礼日時:2010/12/21 12:20

#2です。



>債権者が押し寄せ、会社内には立ち入りできなくなるんですよね?

これは一概に言えません。
今回は弁護士がつかない、ということは破産手続きもしない、ということでしょう?
その場合は会社に立ち入り禁止ということはありません。
破産手続き開始ということでしたら、資産凍結のため立ち入り禁止ですが
今回は単に「資金繰りが出来なくなって事業が停止する」というだけで
従業員が会社内に立ち入ってもなんら問題にはなりません。

むしろ、弁護士も付けず、破産手続きもしないで
債権者に対する支払い等をどうするのか、経営者の方針が知りたいところです。

>未払い給与の交渉や、離職関連手続き等、どういった時期にどのように行うのでしょうか?

この問題も弁護士がつかないなら、質問者様が経理担当という責任で
離職表発行等の手続きや、保険関係も今のうちに関係当局に相談しておきましょう。
給与も資金があるうちに支払っても問題はないでしょう。

しかし、不渡りが判明し、債権者が押し寄せたら、
守ってくれる弁護士がいないのですから、予想がつきません。

普通なら、未回収の売上債権があるはずですから
それで弁護士は雇える筈です。

社長に進言されたらどうでしょう?
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この回答へのお礼

なるほど、売掛債権で弁護士を雇える可能性があるということですね。

とても参考になりました。 どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/12/21 17:21

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