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普段車を全く運転しないので、免許を取ったまま放置状態でした。
前回免許を更新してから、5年経ったか経っていないかで微妙なのですが、先日免許証がないことに気付きました。
といっても、落としたとか盗まれたとかではなく、部屋の掃除をしているときに多分ですが棚の後ろに落としてしまったものと思われます。

そこで本題に入るのですが、念のため、遺失物届を出しておこうと思うのですが、その場合、免許証の有効期限が切れていたとしても悪用されてしまうのでしょうか?

また、警察署(交番ではなく、市管轄の大きなところ)へ行って免許証の有効期限が切れているとかは判るのでしょうか?

交通のいいところへ引っ越す予定なので、これから先、免許は不要だと思うので取り直しはしないと思うので、有効期限が切れているのならそのまま遺失物届を出さずに済まそうと思っております。

A 回答 (2件)

 有効期限の確認方法についてお知らせいたします。


現在お住まいになっている県の「運転免許センター」に問い合わせれば分かります。

因みに無事故無違反であれば有料運転手で最長5年間有効です。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

免許センターに問い合わせたら警察でも教えていただけました。早い回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/29 15:15

現在は、更新時の一ヶ月くらい前に 更新のお知らせの葉書が来ますから、期限が来ていないのでは。

(その間転居して 住所変更届を出していない場合は別です)
免許証は、取り直しにはお金が掛かりますし、身分証明としての役割もありますから、紛失届けを提出し再発行をした方が良いと思うのですが。
なお、免許証は他人の顔写真を利用して変造も可能かもしれませんし、無人機で借金する場合 写真に似せた髪形等をして 不正使用される可能性はゼロではありません。
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この回答へのお礼

警察にて失効しているのを確認し、保険的な意味合いで届け出をしました。
回答ありがとうございました

お礼日時:2010/12/29 15:17

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