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今現在、旦那の扶養に入っており、去年まで妻の私もパートで扶養内で年間100万円ほどの収入で働いていました。旦那は年収360万で所得税は月5千円ほどひかれ手取りは25万ほどです。今年から扶養を外れて働きたいと考えていますがそうなると旦那の税金が4~5万くらいひかれるというような話を聞いたのですが本当にそのくらいひかれてしまうのでしょうか?周りの友達から聞いた話だと扶養から外れるなら手取り15万以上は稼いだ方が良いと思うと言われました。旦那の収入だけじゃ生活が厳しいためこれから就職活動をして手取りで18万~20万くらい働く予定でいます。
(1)私がそのくらい働くと旦那の税金はどのくらいひかれるのか(2)妻の私は最低いくらくらい稼いだ方が賢いか
どなたか教えてくださると大変助かります。

A 回答 (3件)

>今現在、旦那の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>今年から扶養を外れて働きたいと考えています…

だからあなたの言う「扶養」とは?

>旦那は年収360万で…

それだけでは分かりません。
「課税所得」はいくらほどですか。
課税所得とは、源泉徴収票で
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
のことです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>旦那の税金が4~5万くらいひかれるというような…

103万円以下の場合と141万円以上の場合との比較で、
38万円 × [税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
だけ所得税が増えます。
ただし、23年分限定の話です。
バカ民主党のおかげで、24年以降はどうなるか分かりません。

ほかに、翌年 (24年) の住民税が 33,000円 (こちらは一律) 上がります。

>手取りで18万~20万くらい働く予定でいます…

どうぞがんばって稼いでください。
そもそも税金とは、特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは、ばかげたことなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
収入をセーブして働いていましたが民主党のお陰で今後どうなるかわからないことですし、稼げるだけ稼ぎたいと思います。
「タックスアンサー」参考」にさせていただきますね!!

お礼日時:2011/01/04 14:44

5万円位って今だって年額それくらいです


月額が5万にもなることはありません
年額で1万円くらい上がると思います
問題はあなたの保険料です
保険料をカバーするには月収15万円くらい税金保険を引かれて10万円くらいは欲しいですね
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この回答へのお礼

年額で一万くらいでしたら仕方ないですよね…
月収15万円以上働ける仕事につけるよう頑張ります!
ご回答有難うございました!!

お礼日時:2011/01/04 14:35

>今年から扶養を外れて働きたいと考えていますがそうなると旦那の税金が4~5万くらいひかれるというような話を聞いたのですが本当にそのくらいひかれてしまうのでしょうか?


1年間でそのくらいは増えます。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
おおむね160万円以上なら世帯の手取り収入は増えます。

参考
ご主人が増える税金
所得税 380000円×5%=19000円
住民税 330000円×10%=38000円
計57000円

貴方の税金(年収240万円)
所得税 約40000円
住民税 約85000円
計125000円

貴方の社会保険料(健康保険、厚生年金、雇用保険)
約310000円

1400000円(貴方の収入増)-182000円(税金の増)-310000円(社会保険料)=908000円(世帯の手取り収入増)
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明をしていただき有難うございました。今後の参考にさせていただきます。非常に助かりました!!

お礼日時:2011/01/04 14:33

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