1つだけ過去を変えられるとしたら?

年末調整をしています。扶養控除の改正により16歳未満の扶養親族は平成23年1月1日以後支払われるべき給与から扶養控除の適用を受けないことになりましたが、平成22年12月分を末締め翌月15日払いで支給している会社について16歳未満の扶養控除の適用はどうなるのでしょうか?支給日によって適用の範囲が異なるのは問題があるかと思い、現状は扶養控除の対象としていますが・・・・

A 回答 (1件)

>平成22年12月分を末締め翌月15日払いで支給している…



それは平成23年分の年末調整に含めることになりますから、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
平成23年の税制が適用され、今年の大晦日現在でも 16歳未満なら、控除対象扶養者にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>現状は扶養控除の対象としていますが…

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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