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こんにちは。
困っているのでお訊ねいたします。

私には婚姻届を提出していない内縁の妻がいます。
所謂事実婚です。
去年8月末に同居し、会社にも夫婦関係にあるものとして家族手当、家賃補助を受けています。
(未届の妻記載の住民票提出。健康保険は内縁関係だとダメだとのこと)

しかし、12月に妻が荷物をまとめて出ていくことになり、今妻は実家に戻り別居中です。
来年の4月に予定では戻ってくる予定なのですが、今年の4月から来年の3月末までは元職場で再度一時的にですが、働くようです。
そのため今年は所得が38万円を確実に超えます。

昨年の年末調整では、会社側から連絡あり、配偶者控除など、妻の所得が38万円以下(同居する前に止めていたので)でしたし、内縁の妻ということで税法上の配偶者控除には当たらないということでした。(所得税控除なしです)

そこでお聞きしたいのですが、来年に戻ってくると分かっていて、私が月に一回妻に会いに行くような場合、今のままの手当(家族手当や家賃補助)で大丈夫でしょうか?
もし訂正申請すれば家賃補助が家賃の1/4となるかもでかなり苦しいです。
悩んでいて、上司にお聞きしたところ、「戻ってくる予定なのなら、面倒なことになるから変更申請はしなくてもいい」とのことですが、会社に嘘をついているようで怖いです。

また、今の状況が「同居」なのか「別居」なのかも分かりません。

例外的な同居(生計を一にしている)として以下が挙げられていました。

1)勤務療養などの都合で起居をともにしていない場合で下記に該当するとき

  イ.勤務などの余暇には起居を共にすることを常例としている場合

  ロ.常に生活費、療養費などの送金が行われている場合

私の場合、今のところロには当てはまっていませんが、イは微妙です・・・

何か今から会社に連絡するのも難しいですし、なんて言えば良いのかも分かりません。

今年の年末調整でばれることはありますか?

去年もお互いに年末調整があったように思いますが、
今年は名字別姓のままでも、年末調整に記載される妻の住所が二人の間で提出される書類で違ってくることになります。

長くなりましたが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.2です。



>私の妻は内縁の妻、1人です。
まだ籍を入れていないというだけで、来年入れるということです。
今年上手くいかなかったので、1年間お互い離れて成長してまた一緒になろうということになったんです。
そういうことならわかります。

>ただ、12月に出て行ったので、今一緒には暮らしていません。
これが「同居」に当たるのかどうか(条件イ、ロにあたるのかどうか)、不正な受給をすることにならないか心配になったのです。月一回は会う予定です。
同居というか、「生計が一」かどうかですね。
月に1度会うだけなら、通常「生計が一」とはみれないでしょう。
それに、その場合事実婚とは言い難いですよね。
事実婚とは、いっしょに生活している状態を言います。

>今年の年末調整で私の配偶者控除届け(扶養届け)に恐らく妻の名前が記載されたままになると思うので、妻が実家で4月から働くにあたりそちらで年末調整を提出すると税務署には妻の名前で異なる住所の二通が届くと思うのでしょうがどうでしょう?
通常、税務署にその書類は提出されません。
それぞれの会社で保管します。

>それとも、所得税の扶養は受けられないので今年からは書類では妻の名前が消されるとは思うのですが・・・(去年は会社側と私の双方の勘違いで内縁の妻も配偶者控除の対象になるということで配偶者欄に妻の名前が記載されていました)
そうですね。
控除対象配偶者の欄に奥さんの氏名が書かれていたなら、貴方がその書類を返してもらい消せばいいことでしょう。
すでに会社が消したかもしれません。

>そもそも内縁の妻自体、配偶者控除がないのですから扶養控除、配偶者控除の書類は提出する必要はないと思うのですが、どうなのでしょう?
いいえ。
「扶養控除等申告書」は扶養する親族がいなくても提出します。
出さないと毎月の給料から引かれる所得税が多くなってしまます。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。

色々と為になりました。

お礼日時:2011/01/12 19:15

>来年に戻ってくると分かっていて、私が月に一回妻に会いに行くような場合、今のままの手当(家族手当や家賃補助)で大丈夫でしょうか?


少なくとも3月までは大丈夫でしょう。
常識的に考えて、月1回の面会は特に問題ないといえます。
4月からはどうなるんでしょうか。
事実婚ということは、奥様が戻ってきてもそのまま内縁の妻と同居しているということですよね。
なので、奥様とは同居しないんですよね。
8月に内縁の妻と同居、12月に奥様が出て行ったということがよくわかりません。
まさか、3人で同居していたということではないですよね。

>例外的な同居(生計を一にしている)として以下が挙げられていました。
1)勤務療養などの都合で起居をともにしていない場合で下記に該当するとき
  イ.勤務などの余暇には起居を共にすることを常例としている場合
  ロ.常に生活費、療養費などの送金が行われている場合
税法上の「生計が一」と同じですね。
少なくとも奥様(戸籍上の)と生計が一とは言えませんね。

>去年もお互いに年末調整があったように思いますが、
今年は名字別姓のままでも、年末調整に記載される妻の住所が二人の間で提出される書類で違ってくることになります。
よく意味がわからないのですが…。
妻て内縁の妻ですか。
それなら、税法上の配偶者控除は受けられませんが…。
「年末調整に記載される妻の住所が二人の間で提出される書類で違ってくることになります」??

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

私の書き方がまずかったのですね・・・

私の妻は内縁の妻、1人です。
まだ籍を入れていないというだけで、来年入れるということです。
今年上手くいかなかったので、1年間お互い離れて成長してまた一緒になろうということになったんです。

うちの会社は内縁でも結婚とみなしてくれるのです。

一度は同居し、住民票での記載も「見届けの妻」となっていて、家族手当、複身の家賃補助を受けていました。
ただ、12月に出て行ったので、今一緒には暮らしていません。
これが「同居」に当たるのかどうか(条件イ、ロにあたるのかどうか)、不正な受給をすることにならないか心配になったのです。月一回は会う予定です。
ただ会社側に直接訊ねて却下されても生活が心配なので、ここでお聞きした次第です。

今年の年末調整で私の配偶者控除届け(扶養届け)に恐らく妻の名前が記載されたままになると思うので、妻が実家で4月から働くにあたりそちらで年末調整を提出すると税務署には妻の名前で異なる住所の二通が届くと思うのでしょうがどうでしょう?
それとも、所得税の扶養は受けられないので今年からは書類では妻の名前が消されるとは思うのですが・・・(去年は会社側と私の双方の勘違いで内縁の妻も配偶者控除の対象になるということで配偶者欄に妻の名前が記載されていました)
そもそも内縁の妻自体、配偶者控除がないのですから扶養控除、配偶者控除の書類は提出する必要はないと思うのですが、どうなのでしょう?

長くなりましたが、宜しくお願い致します。

補足日時:2011/01/11 20:19
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>内縁の妻ということで税法上の配偶者控除には当たらないということでした…



はい、税金についてはそのとおり全国共通ですが、お尋ねの家族手当や家賃補助はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。

ここで他人に聞いてもどうしようもありませんから、会社の指示に従ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/11 15:25

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