結婚して実家を出て6年半の主婦です。
いずれ夫の実家に入るため、現在団地住まいをしております。
4年前に親が亡くなり実家の土地・建物を相続したのですが、空き家のまま税金を払い続けるのがつらいので売却処分しようと考えております。
不動産屋さんに見積もっていただいたところ、見積もり額は1000万を切る程度です。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例がありますが、その適用を受けるためには「住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること」だそうで・・・・。そのことを知ったのはつい先日です。
夫の実家に入るのはまだ1、2年ほど先になりそうなので、思い切ってしばらく自分の実家に戻って生活しようかと思うのですが、この程度では税金控除の特例適用は無理でしょうか?
No.1
- 回答日時:
しばらくの間でも住んでいたのなら大丈夫ですから、1、2年も住むのなら大丈夫だと思います。
ありがとうございます。
国税庁のHPには「この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋は適用外」と記載されていましたので、一体どう判断されるものかと疑問に思い、質問させていただきました。
こればかりは担当者さんの判断になるのでしょうか・・・
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
宅建業者です。
居住の長短は関係ありませんが、私の経験の中で二度ほど控除を受けられない方がいました。
おひとりは別荘に適用しようとして、確定申告がその別荘のある市区町村で出来るようになるまで住民票を移動したのですが、確定申告の際に会社の住所と別荘が離れすぎていて(通うのが厳しいほど)、却下となったようです。
もうひと方は、仕事場の近くにご自身で購入した別の不動産を保有しており、長年そこに住んでいたが、相続した実家を売却する際、控除を受ける為に実家に住んだのですが、ご自身で購入した不動産の方が本拠地であると判断されたと言うものです。
本来、控除を受けようと思って住んだ時点でアウトなのですが、まぁそれは税務署には分からないでしょうから、今が賃貸であり、実家に戻って1,2年暮したら大丈夫だと思いますよ。
実例を基にしたご回答、ありがとうございます。
非常に参考になりました。やはり、そこまでしても控除を受けられない方もいらっしゃるんですね。
この条件なら却下!というはっきりした線引きが分からないだけに不安ですが、この不景気故に賃貸費用も惜しく、どのみち実家に戻って損はないと思っています。
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