来月から主人の兄の会社で事務を手伝うことになり(・・・と言っても、こんな質問をしてるくらいなので素人なんですが)月3万円のお給料をいただけることになりました。
そうすると年収36万になるのですが、給与/現金で仕訳すると、やっぱり所得税引かれますよね? そのほかにも何か引かれるものはありますか?
また、違う形で、お給料を出してもらったら手取りまるまる3万というふうにはならないものでしょうか?
自分でやらなくてはならないことなんですけど、経理とか、やったことなくてよくわからず質問させていただきました。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
所得税については、「扶養控除等申告書」という緑色の書類(税務署に用意されています)を提出すれば、給料の月額87000円以下の場合には源泉税は0円です。
提出しないと、月額87000円以下の場合には5%の源泉税が控除されます。
なお、源泉税を控除されても、1月から12月までの年収が103万円以下であれば所得税は課税されませんから、控除された源泉税は年末調整で戻ってきます。
年末調整を受けない場合は、翌年にご自分で確定申告をすれば、源泉税は還付されます。
又、会社で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していれば、社会保険料や雇用保険料が控除されます。
ただし、社会保険は、一週間の出勤日数と勤務時間が正社員の4分の3以下であれば、加入する必要がありません。
雇用保険については、一週間の労働時間が20時間以下であれば加入する必要がありません。
お礼遅くなってしまってすみませんでした。「扶養控除申告書」について教えていただいて助かりました。
今日、さっそく書類取り寄せました。
初歩的な質問に、親切に回答本当にどうもありがとうございました。またどこかで質問していると思いますが、見かけたときはどうぞ宜しくお願いいたしますね。
No.4
- 回答日時:
#2です。
因みに、私も現在資料がないので確実ではありませんが、社会保険への加入は総労働時間の3/4以下であれば加入しなくとも問題ありません。ですから、一般的には法定労働時間が週40時間であるため、勤務時間が週30時間以下の場合となります。
また、雇用保険の加入義務は1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
よって、私なら、社会保険も雇用保険も掛けずに、旦那様も扶養として社会保険等に加入します。
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/shutoku …
No.3
- 回答日時:
源泉徴収は、収入が87,000円/月以上の時に行わなければなりません。
30,000円/月であれば源泉徴収義務がありませんし、税金額も0ですから、特になにもせずそのまま受け取ることができます。しかしながら社会保険や雇用保険などについては分かりません。おそらくその給料では労働時間が非常に短いでしょうから加入しなくともよいと思いますが...
お礼遅くなって申し訳ありませんでした。非課税だったんですね。
社会保険や雇用保険は加入しなくても良いみたいでした。
初歩的な質問で、お恥ずかしいです。
またどこかで見かけたら、どうぞよろしくお願いいたします。本当にどうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
基礎控除の範囲内であるため、非課税となると思います。
給与の源泉徴収(所得税を会社が徴収してまとめて支払う事)する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って計算しますので、国税庁のホームページよりダウンロードするか、最寄りの税務署よりもらった方が良いと思います。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1199.htm,http://ww …
お礼遅くなってしまってすみませんでした。非課税だったんですね。初歩的な質問で恥ずかしいです。でも、またきっとどこかで質問してると思いますので、見かけたときはどうぞよろしくお願いします。参考のURLも使わせていただきます。本当にありがとうございました
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