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青色申告で決算仕訳をおこなっております。

消費税のことについて教えてください。

当方免税事業者ですが、請求時には外税で計算しておりました。

受け取った消費税は収入として所得税の課税対象になるのでしょうか。

それとも純粋に売上本体のみに所得税は課税されるのでしょうか。

A 回答 (4件)

消費税込みの金額が売り上げになります

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この回答へのお礼

込みが売上ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 14:40

http://kojinjigyou.com/consumption_tax.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.kojin-jigyou.com/kojin_syouhi.html
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_131.h …  ※下のほうに消費税のことが書いてあります

私も個人事業主(フリーランスのプログラマ)でしたが、消費税のことなんてまったくなんにも考えたことがありませんでした。
すべて「やよいの青色申告」任せにしてました。http://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro/
税務署も、小さな個人事業主の消費税なんか調べたりしないでしょうから、「難しいことは考えずに青色申告ソフトに任せる」ということでよいのではないでしょうか? 個人事業主の消費税なんでたいした額ではないですし。
難しい消費税なんかに頭と時間を費やすぐらいなら、本職の仕事に費やすほうがはるかによいと私は思っています。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/02/03 14:42

>受け取った消費税は収入として所得税の課税対象になるのでしょうか



その通りです。

消費税分は収入として申告していれば問題無いそうです。

昨年に税務署へ問合わせた時の回答ですので、間違い無いかと思います。
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この回答へのお礼

税務署へご確認されたということであれば
所得税の課税対象となるということで間違いなさそうですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 17:57

>当方免税事業者ですが、請求時には外税で計算しておりました。



名税業者であっても、便宜上、例えば

  本体 300,000+消費税15,000=請求合計額 315,000 のように請求するのはかまわないでしょう。

>受け取った消費税は収入として所得税の課税対象になるのでしょうか。
>それとも純粋に売上本体のみに所得税は課税されるのでしょうか。

(話をわかり易くするため)仕入などの損金として所得から控除するものがないと仮定して、

上の例で、免税業者(ご質問者)であれば315,000円が純粋な売上高(所得)ということになり、315,000円に所得税が課せられます。

課税業者であれば売上本体価格300,000に対する所得税が課せられ、さらに預っている消費税(仮受消費税)15,000円の納付義務があります。

(また、個人事業者であれば事業所得単独に課税されるのではなく、その他の所得や基礎控除などを全て計算に入れた後で所得税を算出します。上は話をわかり易くするための単純な例とお考えください)
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました。
消費税も合わせた金額で所得税計算ということですね。
例まで出していただいて理解できました。

お礼日時:2011/02/03 17:59

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