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私は平成21年10月末で退社し、精神疾患の為、昨年は療養の為働くことが出来ませんでした。
収入といえば、雇用保険のみが退職後の平成21年11月から平成22年9月13日まではありました。
この場合の平成22年1月1日から平成22年12月31日の確定申告についてはどうすればよいのでしょうか?
任意継続で健康保険も¥300600-払っていますし、国民年金も¥165220-払っていました、
医療費は9万円ほどありました、
要領が良くわかりません、申し訳ありませんが詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

>雇用保険のみが退職後の平成21年11月から平成22年9月13日まではありました。


雇用保険の給付金は非課税です。
なので、所得税はかかりません。

>この場合の平成22年1月1日から平成22年12月31日の確定申告についてはどうすればよいのでしょうか?
貴方に課税される所得はないので、確定申告の必要ありません。

>任意継続で健康保険も¥300600-払っていますし、国民年金も¥165220-払っていました、
医療費は9万円ほどありました、
所得税がかかっていれば、それらの控除を申告することにより所得税が還付されるということもありえますが、貴方の場合は所得税払っていないので還付はありません。
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この回答へのお礼

わかりやすい解説ありがとうございます。

納得がいきました。

お礼日時:2011/02/06 19:25

平成22年1月1日から同年12月31日までは働いていないし


雇用保険から受給以外は収入がない、ということですね。

その場合は確定申告をする必要はありません。
お尋ねが来たときはそういった事情を話せばそれで終わりです。
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