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自己破産した知人が、夫の名前を勝手に使い(連帯保証人)借金をしていました。
知人は勝手に名前を使ったことを認めていました。
サラ金から支払いの請求がありました。
全く身に覚えがないことなので、その旨伝えて内容証明も書きました。
署名捺印もしておらず、本人確認の電話も受けていません。
書類上も不備だらけです。(住所が間違っている、家族構成の人数が違う等)
知人の自己破産が認められ、しばらくしてから、サラ金に裁判を起こされました。
もう少しで判決が出ますが恐らく夫の債務不存在は認められそうだとのことでした。(弁護士さんの話では)

債務不存在が認められた後、知人に対して起こすべき行動について教えてください。
お金のことはともかく、知人の取った行動は許せません。
サラ金側は証人として知人を呼びましたが、それには結局応じませんでしたので、裁判には来ていません。
自己破産時に自分の非を認めながら、誠意のない行動に頭に来ています。
警察への告訴で動いてもらえるでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

まずは弁護士に相談されることをお勧めしますが、


その知人は有印私文書偽造に問われる可能性がありますね。
損害賠償が認められるかどうかは難しいところですが、
刑事犯として罪を償わせることは可能だと思いますよ。
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