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こんにちは。私の所属しているある委員会にAさんという人がいます。

Aさんは何かと言い訳をして長期的に休んだりします。

ある日、ちょっと休みすぎじゃないですか?と言ったら病院の診断書を見せてきて、これが病気で長期的に休んでいますと言い出しました。

普段、そのへんのスーパーとか平気で言っていてピンピンしているのに病気って怪しいと思っていましたが、診断書を見て更に怪しさがましました。

ものすごく小さく印刷された診断書で、こんな診断書みたことがないというようなものでした。

あきらかに自分で作ったでしょ?と言いたくなるようなものでした。

別にAさんを訴えるわけではないですが、病院の診断書を自分でつくるのって違法じゃないでしょうか?
ちょっと疑問に思いましたので聞いてみました。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

〉病院の診断書を自分でつくるのって違法じゃないでしょうか?



実在の病院名を使用したり、作った診断書で何かの利益(傷病手当金とか)を得れば、公文書偽造や詐欺になるでしょね。

ただ、診断書の形式をした書類を書いたからと言って違法かというと、違法ではありませんね。
診断書は、そこに、病院名と医師の署名、押印があって初めて有効な書類になるのであって、ただ、病名が書いてあっても(たとえばそれが、会社などで用意された書式に沿って書かれていても)無効だからです。

病気の中には、他人にはわからないような症状のものもあるので(病名についてまったく出ていませんし)、どちらが正しいかは私にはわかりませんが、もしかすると、Aさんは普段から理解されない病気なので、診断書のコピーを持っていて、それが縮小されたものだという可能性があります。
Aさんが休むことが不満で、病気に疑いを持っているなら、まずは診断書の病名と医師の署名、押印がきちんとあるものかどうか見てみればいいと思います。そして、その病気がどんな症状なのか調べてみれば、いいと思います。

委員会というのがどういう性質のものかわかりませんが、あなたが委員長でAさんが来ないと非常に困る、Aさんが来ないことで、その分の仕事の負担が過剰にかかる、というのでなければ、病欠で診断書だというものを出す人を、あまり疑うと後で実は重症だとわかった時に自分が苦しいですし、嘘だったとしてもどうせ出てはこないでしょうから、イライラするだけ損ですよ。
そもそもどうして、休みすぎ、なんてあなたが個人的に責めたんでしょう?いい対応とは思えません。

ちなみに、ただ、推論で言っているわけではなく、身内に末期のがん患者がいるのですが、普段はスーパーどころか夜遊びもしますし、旅行も行きます。でも、会社を長期に休む事があるわけです。知らない人がみたら、あなたが思うような感情を持つかもしれませんが、実際にはいつ死期が来てもおかしくないと医師には言われています。30歳ですけどね。
会社では上司とチームの人(仕事を変わってもらうから)しか知らないそうです。
もし、こういう人間で、ある日亡くなってしまったら・・・あなたも後味悪いでしょう?
死まで迫ってなくても、ある周期のときだけ動けないとか、病気にはいろいろありますから・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2011/02/11 00:18

診断書でしたら診断した医師の名前が必ず書いてあるはずですから、


怪しいのでしたら、まずはその医師に確認するのがいちばんじゃないでしょうか。

一般論を言えば、診断書作成はたいていの場合医業でしょうから、
医師でない人が診断書を作成するのは医師法17条違反でしょうし、
医師の名を騙って偽の診断書を作ったなら私文書偽造罪(刑法159条)です。

なお、これを読まれている方に誤解される方がいらっしゃるかもしれませんので蛇足ですが、
刑法160条の虚偽診断書等作成罪は『医師が』虚偽の診断書を作成した時に成立する罪ですので、
また別の罪となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2011/02/11 00:18

診断書は医師の名前と病院名が書かれていますよね?



あれって勝手に名前を書いたりすれば文書の名義を冒用したとして私文書偽造になります。

つまり、犯罪です。

警察に相談されたらどうでしょうかね?

ちなみに休業補償や手当なんかを受け取っていれば、受け取った回数だけ犯罪が成立します。

2回受け取っただけで懲役15年が最高科されます。

めちゃくちゃ罪は重いのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2011/02/11 00:18

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