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業務委託形態の就労現場で、その現場の管理者は、どの程度その場所を管理するためにその場所にいる必要がありますか?

A 回答 (1件)

仕事の内容や現場の状況次第でしょう。



労災や事故・保険などの危険や、業務内容の品質や瑕疵に問題が生じる
ような業務や現場であれば管理・監督責任の必要性が大きくなるでしょう。

配送業務とか(小規模)ビル管理とか現場管理者なんていないケースは
沢山あります。
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