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身内の者が5年ほど前に土地を相続しまして、その土地に関する質問です。
相続した土地の周辺にはコンクリートの開渠になっている幅1m弱ほどの水路が通っていまして、
その内側が相続した土地と思っていました。
ところが、ふとしたことから水路の外側に境界石が打ってあることに気がつきまして、
調べてみたところ、どうもその水路を含めた部分までが私有地になっているようなのです。
水路については少なくとも15年以上前には今の状態になっていたと思いますし、
水路の周りに立ててあるフェンスは、こちらで立てた覚えはなく、
それどころか、その敷地から水路をまたがって公道に出る部分については、
役所にお願いして、コンクリートのふたをして、出入りができるようにしてもらった
と言うような記憶もあるそうです。
(ただ、ここはあまりはっきりはせず、業者の紹介だけだったかもしれません)
そこで、いくつか質問です。
1.該当する水路部分は時効取得と言うことで、水路全体を管理しているところ(市町村?)
のものになってしまっているorなってしまう可能性があるのでしょうか。
2.上記で時効取得となる場合、該当する面積部分も相続税を支払ってしまっていますが、
その面積に相当する分ぐらいは返却を求めることは可能でしょうか。
3.1に当てはまらず私有地相当の場合は、現在蓋のない箇所についても蓋をつけ、
出入りする部分の幅を拡張したり、その他の用途で利用することに問題はないのでしょうか。
(その場合、既存のフェンスの一部撤去も伴うと思います)
4.その他、管理上気をつけるべきことはありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>水路敷であるかどうかを、どのようにすれば確認できるか
水路が市町村所有であるなら
官民境界立会申請を市町村に対して
提出します。
http://210.173.34.230/contents_detail.php?co=kak …
ご回答ありがとうございます。
具体的な参考サイトのリンクをしていただき、ありがとうございます。
確認の仕方がいくつかあるようですので、良さそうな方法を調べて、
確認してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
フェンスを立ててまで水路を管理しているならば、その部分は私有地ではなく水路敷になっているのではないかと思いますが。
その点は確認されてますか?ご回答ありがとうございます。
不勉強なもので、水路敷という言葉自体を初めて聞きました。
私有地内でも、この部分は私有地には含まれておらず、
公的な土地として扱われる感じでしょうか。
(検索を掛けてみたのですが、言葉そのものをきちんと説明している
サイトが見つからなかったため、かなり推測に頼っていますが・・・)
もしよろしければ、水路敷であるかどうかを、どのようにすれば確認できるか
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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