公式アカウントからの投稿が始まります

過払い請求をしていまして、先日訴状を提出してきました。

ところが、ネットでいろいろ見ていましたら
引き直し計算の利率の入力に間違いがあることを知りました。

10万未満は20%、10万以上~100万未満は18%、100万以上は15%
と書いてあったのですが、すべて18%で計算してしまいました。

最初の借り入れが10万未満で、途中からは100万を超えています。

利率を変えて計算しなおして、請求の拡張申立をしようと思っているのですが
そこで質問させてください。

100万円以上になった時、利率を15%に変えたのですが
100万円未満⇔100万円以上という期間があります。
その期間を過ぎると、完済するまでずっと100万円以上です。

一度15%に変えたら最後まで変えないで計算する方が多いらしいですが、
被告に取って不利な訳ですし、その辺を争うことになるのなら
100万円未満になった時は18%にして計算した方がいいのでしょうか。

日数の間隔が狭く、18%になったり15%なったりの変動が激しいのですが
ちゃんと細かく変えたほうがいいですか?

A 回答 (2件)

>100万円未満になった時は18%にして計算した方がいいのでしょうか。



質問者さま次第です。
被害者は、質問者さまでなく債権者である金融機関なのです。
金融機関としては、質問者さまに「威力で+強制的に+違法金利で+融資」したのではありません。
金融機関と質問者さま双方で納得した上で、金銭消費貸借契約を締結しています。
借りる時は低姿勢(借りてきた猫)で、いざ返済となると虎になる債務者が多いのですね。

ご存知の様に、グレーゾーン金利は「(当時は)違法金利」ではありません。
数年前に、やっと違法になったに過ぎません。

昨年から、「過払い請求は、各個人信用情報機関にブラック登録しない」事になりました。
が、被害を受けた金融機関各社は「独自の情報網に、質問者さまをブラック登録」を行います。
質問者さまが訴訟を出す金融機関が不明ですが、被告になる金融機関及びグループ会社からの信用は生涯失う事を理解して下さいね。
時々、何故か審査に通らない?という質問がありますが、多くは金融機関グループで「要注意対象者」になっています。
要注意情報は、10年でも20年でも保存活用している様です。
ネットで色々調べている質問者さまには、釈迦に説法かも知れませんが・・・。

で、本題。
先に書いた様に、金利変更は質問者さま次第です。
ただ、被告側には「顧問弁護士及び会計士」が存在します。
訴状に不備があれば、訴訟自体が無効と主張する場合があります。
年月日単位で、金利変更をした方が無難です。
が、最終的には質問者さま次第です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>金融機関としては、質問者さまに
「威力で+強制的に+違法金利で+融資」したのではありません。

もちろん重々承知しております。
と言いいましても、借金していたのは主人でして
どうにもならなくなり私の両親に借りて返済したものですから
少しでも取り戻せる分があるのなら、早く両親に返したいのです・・・。

金利についてですが、自分次第ですか。。。
よく考えたいと思います。

お礼日時:2011/02/17 19:16

これは変える必要があります。


日々の残高に対して利子を課しますから、当然適用利率が変わります(結果として、見做し元本は増えます)
一律18%計算から一部に15%を適用させたいならば、当然20%の計算もすべきとなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません!
もちろん最初の10万に満たない時は20%で計算するつもりです。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2011/02/21 17:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!