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民法613条1項にある、この場合において賃料の前払いをもって
賃貸人に対抗することが出来ないとは、転借人が転貸人に、既に
数ヶ月分の賃料を前払いしていても、賃貸人から請求されれば、
支払わなければならないことを意味しているのでしょうか?

A 回答 (1件)

そのとおりです。


賃貸人A、賃借人Bがいて、Bが適法にCに転貸した(B:転貸人,C:転借人)としましょう。
たとえば、BがAに賃料を支払わないような場合、AはCに対して支払いを要求できます。
このとき、CはAに対して「Bに前払いしてあるからBからもらえ」と言っても無駄で、Aに賃料を支払う義務があります。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2011/02/22 09:25

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