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両親の個人年金保険のことです。

平成元年に契約。60万・15年間受取の確定年金です。
契約者―父
被保険者―母

最近になり、保険会社の方から贈与税の話を聞かされました。
父は契約時に贈与税のことなど全く聞かされていなかったようで、このような契約をしてしまったようです。(知識のなかった父も悪いのですが・・・)
このままだと、4年後に40数万の贈与税がかかるそうで・・・このまま泣き寝入りしかないのかとモヤモヤしています。
本当に保険会社の方を訴えたい気持ちです。

父は定年まであと2年であり、保険の払い込みはあと4年。
保険料控除がなくなっても、今からでも契約者を母に変えた方が得なのでしょうか?
今からでも何かできることはあるでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>母は数年前から自分のパート代でお金を工面して父の口座に入金していた…



それを家計簿などで立証できるなら、その数年分は贈与でなくなります。

>会社で個人年金保険控除を受けていたので無理かな・…

母自身が払っていたということなら、父は当該年の生保控除を取り消す確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
をすれば良いです。

生保控除分の追納が必要となりますが、生保控除自体が何十万もあるわけではない
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
ですから、贈与税を払うよりは得策でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とてもよくわかりました。

母とも色々相談したいと思います。

お礼日時:2011/02/22 09:48

>契約者―父…


>被保険者―母…

受取人は母のようですが、保険料の支払いは誰ですか。
「契約者」=「支払者」ということなら、たしかに贈与税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1610.htm

>4年後に40数万の贈与税がかかるそうで…

その数字が合っているかどうかは、ご自身で検算してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm

>今からでも契約者を母に変えた方が得なのでしょうか…

契約者だけでなく、支払そのものを母の財布からに変更するなら、今後 4年間の払い込み分は贈与でなくなりますが、既払い分は父からの贈与に代わりありません。

>知識のなかった父も悪いのですが…

税の世界において、無知は免罪符にならないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
契約者を母に変えたいと思います。

契約者=支払者という事ではないのでしょうか?
母は数年前から自分のパート代でお金を工面して父の口座に入金していたみたいなのですが、
契約者の名前が父のままであっても、数年間工面していた分を贈与税の対象から外すことは可能なのでしょうか?
会社で個人年金保険控除を受けていたので無理かな・・・と勝手に思っていたのですが。

お礼に質問を重ねてしまって申し訳ありません。

お礼日時:2011/02/21 14:31

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