ギリギリ行けるお一人様のライン

3歳と0歳の子どもがいます。
子どもたちを医者に連れて行く際にかかった親の交通費は
医療費控除に計上できるのは
存じ上げております。

が、以下の場合は親の交通費を計上してよいものでしょうか?

ケース1
子ども2人が病院受診。
1人では大変だったため両親ともに病院に行った。
そのための親2人分の交通費。

ケース2
子どもが1週間入院。
泊まり込みはできないため
毎日世話をしに病院に母が行った。
この間の母の交通費。

いろいろ探しては見たものの
わからなかったので
誰か御指南よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

「入院当日、退院当日の交通費は片道のみ有効か往復有効か」に



すべて「医療費控除の対象になる」です。

治療のため海外渡航した場合でも、行き帰りの旅費は医療費控除対象です。
滞在費は駄目です。
これは国税庁の見解です。
つまり「治療を受けるための、交通費は医療費(自家用自動車利用はだめ)」です。
治療が終わったのだから、帰りの旅費は医療費の対象ではないという非道なことは云わないということですね。

あまり神経質に考えなくても良いと、私は思ってます。
呑み残した薬はどうしますか?
「え~と、8日分貰ったけど、4日分は呑まずに捨てた」
というなら、薬代の半分は「医療費控除の対象ではない」となってしまいます。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
入院当日は、病院に行った段階で
病人はいなくなるので帰りは計上してはいけないのでは??
と。
神経質にならなくても良いかなぁ~?
とも思っていましたが、御上に出す書類なので
やはり神経質にならないといけないのかな。と。

自分のお財布は丼勘定なんですけれどね。

本当にありがとうございます。

これで、書類ができあがりそうです。

お礼日時:2011/02/24 07:56

1 オッケーです。


  子供一人では通院できない場合には親が付き添うための費用は医療費控除の対象になります。
  病気でフーフー言ってる子供二人を面倒見るには親二人が付き添ったとして当たり前です。
2 アウトです。
  母親が世話をするのは医療費になりそうですが、医療行為に直接関係無いので医療費控除対象外です。
  子供にとっては、母が来ることが精神的安定に必要ですので認められてもうよいとは思うのですが、これをよしとすると、境目がなくなり、きりがなくなるので「だめだよ」という態度を国税庁がとってます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1人で子ども2人くらい見ろよ
って言われてしまうのでは??
と思っていたので
親2人の交通費が控除できるのであれば助かりますね。

ケース2はやはりアウトですか。
まぁ、仕方ないですよね。

あとは、入院当日、退院当日の交通費は片道のみ有効か
往復有効か
ご存じの方いましたらよろしくお願い致します。

お礼日時:2011/02/23 18:47

私は該当すると思います。



子供の場合、親が付き添うのは当然です。
入院に必要な物資を運ぶのも、必要からですね。

このとき、申告できるのは、往復の交通費となります。
領収書(タクシーなど)を添付して申告します。
領収書の無い交通機関は、相当額を明記することで良いことになっております。
私は、今まで、このケースを申告して却下されたことはありません。

ただし、税務署が判断することですから申告書に添えて提出してみてください。

前の方も言っていますが、お見舞いはだめですね。

なお、下記にも留意して下さい。

1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。
2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。
3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。
4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。
5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など)
6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額を記入することでよい。
7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。
8.郵送で済む。

以上、参考まで。
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この回答へのお礼

ケース1の場合
片親だけであれば該当すると思うのです。
現に今までもそのように申告しておりました。
今年度もう1人子供が生まれまして
2人を同時に病院に連れて行くのがなかなか難しく
夫に手伝ってもらったことが何度かありました。
また、上の子は受診が終わり次第夫が保育園に連れて行かないと
時間的に保育園で預かってもらえないという都合もあったのですが。。。

ですから、親2人の交通費を計上していいのかどうかと。。。

ケース2は授乳等々でもやはりくくりは
「お見舞い」
と判断されてしまうと言うことですよね。
入院当日と退院当日の交通費のみ有効という考え方で良いのですよね。
その場合は片道のみの交通費になってしまうのでしょうか?
往復の交通費となってしまうのでしょうか?

1000円ほどのわずかな金額ではありますが
今後のこともあるので正しい知識が欲しいです。
ご存じの方、よろしくお願い致します。

お礼日時:2011/02/23 15:15

もちろん対象とはなりません。


(5) お見舞いのための交通費やガソリン代

http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/iryouhi.htm

医療控除の対象とならない主な費用
(1) 医師等に対する謝礼
(2) 健康診断や美容整形の費用
(3) 予防や健康増進のための費用(健康食品や栄養ドリンク剤などの購入費)
(4) 近視や遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
(5) お見舞いのための交通費やガソリン代
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この回答へのお礼

早速にありがとうございます。

ケース1の場合も対象とならないのでしょうか?

お礼日時:2011/02/23 14:07

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