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先日、第一種電気工事士の定期講習会への参加が仕事の都合で出席できませんでした。説明を読むと1ヶ月後に欠席者用講習申込書が送付されるようですが、自分が前回、定期講習会を受講した日からまもなく5年が経つような気がします。(今日は土曜日、免状は会社にあるため、前回の受講日が確認できません。。。)万が一、定期講習会を5年以内に受講出来なかった場合は、免状は失効してしまうのでしょうか。
心配で心配で仕方がありません。分かる方がいらっしゃいましたら御回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

製品評価技術基盤機構


http://www.nite.go.jp/index.html

http://www.tech.nite.go.jp/lect/qandaele.html

5年以内に講習を受けないと、電気工事士法第4条第6項の規定により当該都道府県知事から第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがありその場合は電気工事はできなくなります。

ただし、やむをえない理由がある場合は、5年を過ぎても受講することができます。
この場合、「やむを得ない事由」を証する書面(診断書の写し、理由書等)を製品評価技術基盤機構あてに提出してください。

(1) 海外出張をしていたこと。
(2) 疾病にかかり、又は負傷したこと。
(3) 災害に遭ったこと。
(4) 法令の規定により身体の自由を拘束されていたこと。
(5) 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じたこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、第9条の10に規定する経済産業大臣が指定する者がやむを得ないと認める事由があったこと。
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