A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
誰の扶養になっているのかは、全く関係ありません。
収入があるのかどうかも、関係ありません。
原則論としては、「その医療費を支払った人」に、医療費控除の申告をする権利が発生します。
税法上の扶養、または健康保険上の扶養になっていなくても、生計を一にしている家族が払ってくれたら、「その病人自身」ではなく「その医療費を払った人」が、医療費控除の申告をできます。
税法上または健康保険上の扶養になっていて、専業主婦で収入が無い人でも、自分の貯金を取り崩して医療費を支払ったら、その「自分の貯金を取り崩して医療費を支払った、扶養対象になってる専業主婦」な人が、医療費控除の申告をするになります。
……とは言っても、実際問題としては、お金に名前が書いてあるわけではないし、支払った医療費の財政源がどこなのか(専業主婦自身の貯金を取り崩したのか、大黒柱の夫の収入から出したのか)証明できないので、質問者さんのご質問のケースでは、お父様が確定申告すれば、そのまま通ると思われます。
お父様が支払ったことを、断定はできませんが否定もできないからです。
ということで、お父様が医療費控除の確定申告をするんで、問題ないです。
No.4
- 回答日時:
>母が手術をしたので、医療費控除の申告をしたいのですが、父の扶養なので、父の申告をしたらいいのでしょうか?
そうですね。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
扶養とかどうかも関係ありません。
ただ、貴方のお母様の場合なら、お父様が払ったということでお父様が控除を受ければいいです。
問題ありません。
仮にお母様が申告したとしたら、所得税を払っていませんから還付はありません。
No.3
- 回答日時:
おいらは専門家でもなんでもないので経験上から。
毎年、家内の医療費もおいらの分もまとめて申告しています。
扶養家族かどうかでは無く、だれが医療費を支払ったかです。
あなた名義で支払えばあなたが申告を。
お父様が支払えば、お父様名義で。
生計を一にするご家族のようなのでお父様名義で良いと思います。
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/tebiki/syotoku/ …
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
e-taxですれば添付書類は免除されます。
期限が残り少ないですががんばってください。
No.1
- 回答日時:
>父の扶養なので…
>母は専業主婦なので収入はありません…
そういうことは一切関係ありません。
その医療費は誰が払ったのですか。
あなたですか。
そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを父が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、父にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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