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今回の地震で家具が倒れてクロスに傷が付いてしまいました。
電子レンジも落ちてクッションフロアにもえぐられた傷が付きました。
この場合賃借人が負担しなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

国土交通省の原状回復ガイドラインには自然災害による損害は貸主の負担とあります。



普通に設置されて生活していたのでしょうから善管注意義務違反に問われることは無いと思います。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

かなり長く揺れたので倒れた後にもクロスと擦れていたのか
結構傷がついてしまったので心配していました。

ほっとしました。ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/29 15:19

賃貸人が火災保険の契約に付帯する地震保険に入られているか確認する必要がありますが、その場合においても、その傷が災害による一部損として認められるかどうか厳しいところです



したがって賃貸借契約書に敷金礼金によって補てんする項目が記載されているのか確認する必要があると思います

もしも、被災による記載等が無い場合は、話し合いになると思いますので、状況を撮っておくなどのことをしておいた方が良いとは思います
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

賃貸借契約書には
”貸主は自己負担において火災保険に加入する”とだけあります。


”入居中の負担区分表”には

”故意、過失による汚損・破損の場合は貸主の負担”

貸主負担内容には
”自然的老朽により日常使用不可能となった場合の修理”

とだけあり、自然災害によるもの等の項目はありません。
普通に生活していたので故意にも過失にもあたらないとは
思いたいのですが・・・

不動産屋さんから地震被害報告書を提出するよう
お知らせがきましたので、記入してみます。

一応デジカメで撮っておいたほうが良さそうですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/29 15:48

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