プロが教えるわが家の防犯対策術!

お世話になります。
早速ですが、ご教示いただければ幸いです。
実は、父親の所有する農地にその息子が家を建てたいと考えております。(父親は農家ではありません)
そこで、住宅建設会社にその土地の住所を渡し、役所へ建設のための確認をしていただきました。
その結果、建設はNGでした。
理由は
1.市街化調整区域に建築地が該当したため
2.市街化調整区域内で建築をするための条件に適合できないため
(適合のための条件とは、既存宅地扱いを受けることが出来ることですが、そのための要件は、建築基準法が制定された昭和45年6月10日時点で謄本上、地目が宅地になっていること、もしくはその当時の固定資産課税台帳上、宅地として課税されているか、いずれかに該当していることですが、いずれも該当していませんでした。)
この上記2点のため、建築がNGとされました。
そこで、このような状況を承知でお聞きしたいのですが、上記2点の制約の中、建築を可能とする方法はあるのでしょうか?
(抜け道のような方法でもかまいません)

また、何かアドバイスまたは相談できるような専門家などご存知でしたら、何でも結構ですので、ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

まず、既存宅地として認められることはありません。


市街化調整区域に建築するには既存宅地である場合以外でも、農家の人が建築する場合や県知事の特別な許可があった場合は許可されます。
個人的な理由では県知事の特別許可は下りないので
可能性があるのはお父さんが農家ではないかという事です。
農家でないのに農地を持っているのが不可解ですが、

1 農地を誰かに貸している
2 農作業を農協などに委託している
3 地目は農地だが空き地と同じ状態である

のどれかと思われます。2の場合は農家と認められたとおもいます。農家であるかどうかは実際に農業をしているかどうかではなく、農業委員会などに農家として登録してあるかどうかによって事実上決まると思われます。昔は農業をされていたでしょうから、ひょっとしたら今でも農家のままになっているかもしれません。確認してみたらいかがでしょうか。

どうしても無理ならば、その土地を農家に売って、農家の人に家を作ってもらい、できた家ごと土地を買い戻すことも、近くの農家の人との交渉次第でできるかもしれません。
この方法が合法かどうかも私は知りませんし、たとえ家を作れたとしてもその後の建替えとかリフォームとかの許可が下りないのは覚悟して下さい。(専門家のアドバイスを受けることをお薦めします)

さらに、地目を農地から宅地に変更するにも市街化調整区域では県の許可が必要です。この手続きも繁雑で数ヶ月はかかります。上質の農地の場合は宅地への変更が許可されないこともあります。この地目変更も農家の人でないと許可されないだろうと思われます。
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具体的には、どちらの市町村でしょうか?



これは、自治体によりかなりの違いがありますので、
最寄の建築士事務所(建築設計事務所)等にお尋ね下さいませ。

以前、私の近隣では、店舗併用住宅なら通ったとか
言われましたが、実際に店舗かどうかの
調査も厳しくなり、この手は難しいようです。

ご参考まで、
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私が10年前に土地を購入した時のことですが,地目が農地でしたので,家を建てるために買いたいことを不動産屋に言ったところ,「市の農業委員会にかける」と言われ,2ヵ月後に地目が宅地に変更されました。


市役所に相談され,農業委員会のことを尋ねられてはいかがでしょうか。
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