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32歳の主婦です。

6年以上、うつ病など精神の病気にかかっており、通院・入院してきたものの、今まで障害年金という制度があると知りませんでした。
今回障害者手帳の更新で知りました。

今現在障害年金の申請をしようと、病院の先生やケースワーカー、役所に診断書など手続きを行っているところです。

色々調べたりしたところをまとめると

*初診 平成17年8月25日A病院 病名は躁うつ、パニック障害、自立神経失調症
*A病院 最後の受診日 平成18年12月5日
*同じ月15日に妊娠がわかり、産婦人科に受診したところ、赤ちゃんに影響があるので服薬を中断するよう指示を受け、安定期に入ってからなら屯用しても良いとの事だったので、A病院で最後にもらった薬の残りだけで授乳がおわるまで精神科に行かず我慢した(8月21日無事出産)
*平成20年3月19日、B病院にて受診
*平成20年5月1日、引越しの為C病院に転院
*自立支援医療証 交付
*平成21年4月、障害者手帳2級交付
*平成22年3月、自殺行為を繰り返した為、D病院に1ヶ月保護入院
*平成22年4月、現在通院中のE病院に転院
*病状は変わらず、浮き沈みがあり仕事をしても3ヶ月ほどで続かない

本来年金の遡求請求の申請になるそうですが、障害認定日が初診から一年半後から3ヶ月以内で、その時期妊娠中で精神科に行っておらず、産婦人科のカルテに上記にある通り残っており、診断書は作ってもらいましたが、社会保険庁の方の話だと、精神科での診断書じゃないので、病名はわかっても病状がわからないので極めて認定が難しいとの事・・・
ですがお腹の赤ちゃんに奇形をもたらすと聞いて、精神科に通う訳がないと思うのです。
実際妊娠中、授乳中、気が狂いそうになりながらも残ってた薬だけで頑張ったのです。
障害認定日より2ヶ月と20日前の精神科での診断書なら、出してもらえると思うのですが、遡求請求は難しいでしょうか?

もし遡求請求が却下でも、現時点で障害年金の2級か3級に該当すれば請求日の翌月分からの支給は発生するのでしょうか?
それとも事後重症請求として、再度申請しなければいけないのでしょうか?
役所の方の話だと、最初から事後重症請求にすれば、審査中の月の分、支給がなくなると聞きました。後、現在12歳・10歳・3歳の子供がいますが、世帯主が旦那で、私の収入で生計を立ててる訳じゃないので、子の加算もなしと聞きましたが、そうなのでしょうか?

長文でわかりづらい文章だとおもいますが、どなたか知恵のある方、助言お願い致します。

A 回答 (2件)

年金用診断書(様式第120号の4/精神の障害用)における障害等級区分の目安は、以下のとおりです。


まず、「日常生活能力の判定」欄の6項目(以下)に着目します。

 ・ 適切な食事摂取
 ・ 身辺の清潔保持
 ・ 金銭管理と買物
 ・ 通院と服薬
 ・ 他人との意思伝達及び対人関係
 ・ 身辺の安全保持及び危機対応

この6項目については、おのおの、以下の4区分のどれかになります。
 A 自発的にできる(適切にできる)
 B 概ねできるが、援助が必要
 C 自発的にはできないが、援助があればできる
 D できない

A~Dの個数に応じて、医師は、すぐ右の「日常生活能力の程度」欄で、以下のように区分することになっており、併せて「障害年金の等級」の目安がわかります。

1 精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
 ⇒ B~Dにマルが1つも付かないとき
 ⇒ 認定対象外

2 精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活上、困難がある
 ⇒ おおむね、年金法でいう3級(障害厚生年金のみ)の障害の状態

3 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じ援助が必要である
 ⇒ Cに2か所以上のマルが付いていることが目安
 ⇒ おおむね、年金法でいう3級~2級の障害の状態(診断書全体と病歴・就労状況等申立書を勘案して、2級になることがある)

4 精神障害を認め、日常生活における身の周りのことも、多くの援助が必要である
 ⇒ Cに4か所以上のマルが付いていることが目安
 ⇒ おおむね、年金法でいう2級の障害の状態

5 精神障害を認め、身の周りのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である
 ⇒ CまたはDに4か所以上のマルが付いていることが目安
 ⇒ 年金法でいう1級の障害の状態

上記の「障害等級の目安」は、あくまでも目安なので、「必ずこの等級になる」と断定できる性質のようなものではありません。

そのほか、診断書における傷病名とICD-10コードもたいへん重要です。
神経症に分類される「F40~F48およびF50~F59」が付けられたときと、人格障害に分類される「F60~F69」が付けられたときは、どちらも、原則として「障害年金の認定対象外」です。
ICD-10コードについては、以下のURLを参照して下さい。

http://s2001.medic.mie-u.ac.jp/icd/F00-F99.html

次に、上で書いたようなことを踏まえて、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らして認定が行なわれますから、こちらも参考までに理解しておくようにしましょう。
以下の参考URLのとおりです(PDFファイル)。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …

あなたの場合は「そううつ病」になるのだと思いますが、「症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返す」ものであって、「現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」と規定されているので、いまの病状(これを「現症」といいます)がどーんと重くなっているからといって、それだけで上位の等級に認定されるものではありません。
また、「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める」とありますから、「A~Dの個数だけで決まるものではない」ことになります。
つまり、「いまどれだけ、どういうことでどのように困っているのか」ということが、診断書でも病歴・就労状況等申立書でも細かく記されていて、かつ、両方で整合性がなければなりません。
診断書をあとから訂正したような場合、矛盾が生じてくる(整合性がなくなる)場合があるため、十分に注意して下さい。

すべての書類が用意できましたら、窓口に提出する前に必ず、自分用にすべてのコピーを取って下さい。診断書だけではなく、添付する書類すべてです。
このコピーがあると、万が一ミスなどがあってあとから返戻されたとき(再提出を求められたとき)に、修正箇所がたいへん把握しやすくなります。ですから、鉄則と言えるでしょう。
また、受給が決まると、一定年数ごとに診断書を再び提出して更新を繰り返すことになるのですが、そのときに以前の診断書のコピーがあると、自分でも経過を把握しやすくなりますから、たいへん役に立ちます。

障害年金の額は、以下を参照して下さい。
日本年金機構のホームページです。

http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …

2級(手帳の級のことではなく、年金の級)では、現在、年額788,900円(月額にして65,741円)。
1級では年額986,100円(月額にして82,175円)です。
子の加算が付くときは、2人目まで年額各227,000円(月額にして18,916円)、3人目以降は年額75,600円(月額にして6,300円)が加算されます。
そして、これらが、偶数月15日に2か月分(前々月分&前月分)ずつ振り込まれます。
なお、物価の動向にスライドするので、額は毎年度変わります。

いずれにしても、あれこれと悩み過ぎても始まりません。
大事なのは、悩むことではなくて「きちんと法令や障害認定基準を理解した上で準備を進めてゆく」ということですよ。
 

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010op …
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この回答へのお礼

ふたたび有難う御座います。
とても参考になりました。
診断書など添付書類はすべてコピーを取りました。
kurikuri_maroonさんの回答はすごく丁寧で、助かります。
ネットの世界でも、こんな親切な方がいらっしゃるなんて!!
また質問させて頂く事も出てくるかと思いますが、kurikuri_maroonさんに回答して頂ければ幸いです。
本当に、有難う御座いました。

お礼日時:2011/04/30 02:33

> 障害認定日より2ヶ月と20日前の精神科での診断書なら、出してもらえると思う



この「2か月と20日前」の日は、まだ「障害認定日」には至っていませんよね。
障害を認定しようがないので、認められませんよ。

知的障害の場合で、20歳から障害基礎年金を受けるときに限って、障害認定日(このときは、特例的に20歳を迎えたときが障害認定日になります)の前3か月以内と、障害認定日の後3か月以内の、どちらでも認めることになっています。
しかし、他の障害の場合、本来請求(障害認定日請求のこと。遡及請求もこの1つです。)では、障害認定日の後3か月以内の現症(その時期に実際に受診したときの病状)を示す必要があります。
こればかりは、現行法がこういう決まりになっていますからどうしようもありません。

> 遡求請求は難しいでしょうか?

むずかしい、というよりも「できません」。

> 現時点で障害年金の2級か3級に該当すれば請求日の翌月分からの支給は発生するのでしょうか?

はい。これが事後重症請求です。
請求日の翌月分から、支給対象になります(遡及分は支給されません)。
初診証明(受診状況等証明書)や病歴・就労状況等申立書が既にできているなら、「請求日[窓口提出日]前3か月以内の現症を示した診断書」を用意すれば足ります。

> 現在12歳・10歳・3歳の子供がいますが、世帯主が旦那で、私の収入で生計を立ててる訳じゃないので、子の加算もなしと聞きましたが、そうなのでしょうか?

いいえ。
これは誤りなのですが、年金事務所からそのような説明があったのでしょうか?
世帯主うんぬんや扶養うんぬんとは関係なく、「(年金法において)生計を維持する者」という独特の考え方をします。
あなたから見てお子さんは「(あなたが)生計を維持する者」となるので、子の加算(障害基礎年金に対して加算されます)は付くはずです。
また、あなたの初診日が、あなた自身が厚生年金保険に入っているときにあるならば、1・2級となったときには、障害基礎年金と併せて障害厚生年金も出ます。
このとき、あなたから見てご主人の年収が850万円未満であれば、あなたから見てご主人は「(あなたが)生計を維持する者」なので、配偶者加給年金(但し、ご主人の厚生年金保険の加入期間が20年未満であることが条件)が付きます(障害厚生年金に対して加算されます)。

その他、初診日よりも前の保険料納付要件は満たしておられますよね?
今回は、保険料納付要件を満たしていることを前提にお答えしています。
(もしわからなければ、また聞いて下さい。)
 
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり、大変申し訳御座いません。
少し体調が悪かったのと、精神障害年金の事で悩んでましたので、遅くなりました。
kurikuri_maroonさんのファンでしたので、とても嬉しかったです!!
初診日の年金は基礎年金、保険料も納付条件は満たしております。

>「2か月と20日前」の日は、まだ「障害認定日」には至っていませんよね。
障害を認定しようがないので、認められませんよ。

やはりそうですよね。
仕方ないです。
遡求請求は無理ですね・・・

少し聞いて頂きたいのですが、
初診証明(受診状況等証明書)や病歴・就労状況等申立書、他戸籍や住民票など、既に用意できていて、「請求日[窓口提出日]前3か月以内の現症を示した診断書」を医師に作成して頂いたのですが、内容を確認したところ、丸をつけてもらう欄に、(6項目でしょうか)食事など適切にできるなどのところが、全て「b 自発的にできるが援助が必要」

日常生活能力の程度はは、「(2)精神障害を認め、日常生活は普通にできるが、社会生活は困難である」

「就労は難しい」
予後・・不詳

との事だったのですが、去年10月頃から病状が悪くなり、薬を増やしてもらい、今年3月に入った頃、嫌な事があり自分で自分をコントロール出来なくて、興奮状態で気付いたら、全く知らない山奥まで車で来ていました。その時また薬を大量に飲み、昏睡状態だったのにもかかわらず、なぜか家に帰ってたようで、その間の記憶はなく、3日ほど眠り、体が思うように動かず、ほとんど家事も出来ずで、それは去年自殺行為をした時と同じで、なんとか家族の協力で入院はしてませんが、この状態を医師に伝えてるのに、「日常生活は普通にできる」本当にそうなら良かったと思えるのですが、旦那からみても洗濯や買い物もできない、ご飯も作れない、のに納得出来ないので、旦那が医師に診断書の訂正を求めたところ、「奥さんがそんなに悪いと思わなかった、訂正します」と言って訂正してくれたのですが、6項目のところはcに5つ移動、日常生活の程度は(3)、になり添付書類をつけて役所へ提出したのですが、なぜ医師は私の状態をそんな風に判断したのか、去年10月から状態が悪いという事も(家から出るのがなぜか怖くて引きこもりがちなど)知っていたはずなのに?
旦那が訂正を求めた際、「会社的に都合が悪い・・・」などと言っていたそうです(意味はわかりませんが)
信頼できかねます。

> 現在12歳・10歳・3歳の子供がいますが、世帯主が旦那で、私の収入で生計を立ててる訳じゃないので、子の加算もなしと聞きましたが、そうなのでしょうか?

いいえ。
これは誤りなのですが、年金事務所からそのような説明があったのでしょうか?

いえ、役所の年金の方から聞きました。
その後、社会保険庁に役所の方が確認したところ、子の加算もあるようなので、戸籍謄本と住民票、中学生の子の生徒手帳のコピーなどを添付しました。

申請をしたところで、必ずしも障害年金を受け取れるかはわかりませんが、結果が出るまで最低3カ月から6ヶ月はかかるようですね。

病気が治り、仕事が出来れば一番いいのですが・・・

またアドバイス頂けると大変嬉しいです。




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お礼日時:2011/04/28 01:48

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