
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1)子供が、教師に「蹴り」をいれての傷害
2)治療費が5万円請求されたが、払うのか?
3)傷害保険で相手方の治療費を支払うことができるでしょうか。
上記に絞り回答します。
1)は、これは「傷害罪」になるか「暴行罪」となります。
しかし、公立学校の場合は「教師」は公務員となりますから、教師の職務中での事件の場合は、「公務執行妨害罪」も適用となる場合も多々あります。
2)は、健康保険は「犯罪」の場合は「第三者傷害」の手続きをしないと使えません。
ですから、最初から手続きをしないで「実費請求」がされます。
請求は、「通院交通費・休業損害賠償請求・慰謝料」も請求されれば支払い義務があります。
3)責任賠償保険では、「過失」での賠償は担保されますが、「犯罪」の場合は担保されません。
簡単に言えば「契約書」に書かれていますが、「故意」の場合は無条件で「保険適用」が保険会社から「拒否」されます。
被害者が、その後「痛み・症状」があるために病院へ行っても不思議ではありません。
また、病院へ行くことは「権利」ですから、加害者の「許可」は必要ありませんし、通知は義務ではありません。
金額的には、レントゲン・診察・初診料・投薬が合算されれば、その程度は軽く超えてしまいます。
これは、恐喝ではありませんし、正当な請求ですから「裁判」になっても判決では支払えとされる内容になります。
これは、診断書と病院の領収書を開示されれば、支払いは「拒否」できません。
拒否すれば、「少額訴訟」「支払督促」「民事訴訟での請求」がされる可能性が濃厚です。
No.2
- 回答日時:
質問が簡単すぎて(肝心なことが書いてなさ過ぎて)、判断できる回答者はいないでしょうね
額は妥当でしょうね。こういう場合、健康保険使えず全額負担です。レントゲン数枚撮って診断、他に白血球数くらい確認すればそのくらいにはなっちゃいますよ。
どこをどう蹴ったか書いてませんが、タマに蹴り入れたりすれば、子供の力でも十分重篤な事態になります。
子供だって、立派に加害者ですから、後見人(今回の場合は親)が負担する義務があります。
傷害保険や損害保険で払えるかは契約内容次第です。
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