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先日、妊娠が判明しました。
しかし、相手(彼氏)が経済的に不安定で、結婚も考えられないため、中絶したいと思っています。

彼氏からは、子供を産んでほしいと言われましたが、中絶をしようと思います。

中絶手術の同意書には、相手が不明として、男性の同意署名なしとするつもりです。
この場合、中絶後、彼氏から慰謝料や損害賠償請求される可能性はありますか?

A 回答 (4件)

 >中絶後、彼氏から慰謝料や損害賠償請求される可能性はありますか?


 彼にはその権利は有ると思います。
 なぜならばあなたが堕胎する子供は彼の子供だと彼に言っている
のですからね。 堕胎する子供は彼の子供とあなた自身が認めているのです。

しかしながら彼には経済的な問題があるという事なので堕胎もやむ得ない
でしょう。 
 そして彼から慰謝料を請求されたらと不安なのですね。
 あなたにはそれほどの財産はあるのですか? 

 裁判に訴えられた場合慰謝料の請求額は貯蓄額以内でしか請求できません。
あなたが貯金を0にしてしまえば裁判所も慰謝料を請求することは出来ません。

ですからあなたは何にも心配しないで堕胎してください。 これからは彼とするときは
その都度何万円かもらって、積み立て預金をしすることを勧めます。
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婚外子の場合は、全ての「決定権」が相談者さんにあります。


ですから、彼が「堕胎」を知っても何もできません。
当然「慰謝料請求」もできません。

ただ、「命」を相談者の一方的な理由で「殺す」のですから、そのことを永遠に忘れないでください。
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慰謝料や損害賠償請求は考えにくいけど、


中絶して、その後に彼と結婚して、
中絶の事実がばれてしまったとしたら、
それを理由に離婚を請求される可能性はあるんじゃないかな。

まあ、彼と関係を続けたいなら、
同意を得ろとはいいませんが、
事前に告知をしておいた方がいいかとは思います。
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彼が慰謝料を請求するためには、


お腹の子が自分の子であることの証明をしなければなりません。
また、あなたの妊娠→中絶の事実を証明しなければなりません。
あなたを診断した医師は、
配偶者でもない男にあなたについて説明することはないでしょう。
以上から、慰謝料や損害賠償は考え辛いです。なさそうです。
しかしながら、その手段(中絶)は、彼との付き合いが無くなる可能性があります。
また、中絶はあなたという母体を危険にさらす可能性があります。
不妊症になったり子宮外妊娠の原因となることがあります。
流産や早産をしやすくなることもあります。
早産ということは、場合によっては子供にハンディが生じる可能性もあります。
つまりあなたは、今回の子供だけでなく未来の子供にも
不幸を背負わせる可能性があるということです。
仮に今回、慰謝料が生じたとしても、
未来にあなたが支払うようになる対価は、
その慰謝料の数倍も大きいかもしれません。
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