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原審(地裁)では弁護士受任の体制で敗訴でした。控訴審は弁護士無しの控訴人が自ら進めます。
その場合に、相手方(被控訴人)に対する尋問とか、証人尋問が必要な場合は控訴人(本人)が自ら行うのですか?
また、控訴人が2名で、1人に対し本人尋問をする場合は控訴人側はどう対応すれば良いのですか。

A 回答 (2件)

証人尋問の申請は、尋問したい当事者がします。


裁判所がこれを認め、尋問する場合、尋問申請した者がします。
(それを「主尋問」と言います。これに対し、被申請人がする尋問を「反対尋問」と言います。)
証人申請と主尋問が同一人物となれば、裁判管が尋問します。
証人申請が2名で、その1人にする場合は、他の1人が尋問します。

この回答への補足

追問>
本人尋問も同じ形式ですかね。
それと申請は民事訴訟の書記官に尋ねれば教えてもらえますか。

補足日時:2011/04/16 18:06
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この回答へのお礼

有難うございました。追問があります。

お礼日時:2011/04/16 14:46

>それと申請は民事訴訟の書記官に尋ねれば教えてもらえますか。



裁判所(書記官)が教えることができる範囲は、事件の進行状況等(例えば「次回の口頭弁論期日」)だけで、事件の手続き方法(例えば、このようにすれば勝ちますか)や事件の内容(例えば、相手方の主張の分析)を教えることばきないことになっています。
今回の証人申請も詳細には教えてもらえないと思います。
vsh89225さんが、このことで全く未経験ならば司法書士に書いてもらってはどうでしよう。

この回答への補足

高裁の控訴審の場合も、当事者側からの尋問申立(証人・本人)がで高裁の許可を受けるるシステムがありますか
それとも、地裁の場合とは異なり、高裁側の独自選定に限られていますか。

補足日時:2011/04/20 13:31
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この回答へのお礼

謝辞。このようなことを司法書士に相談しても良い」―ということを知っただけでも有難いです。

お礼日時:2011/04/17 18:06

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