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今月から委託業務をし、主人の扶養内で働いています。
会社側で報酬に対して源泉徴収して年末に支払調書が発行されます。

委託と言うことで経費がかかってくるので年末調整を行うことになると思うのですが
例えば、会社からの源泉後の報酬が年間140万だったとします。

そこで経費が10万かかった場合、確定申告を行えば私の所得は130万になるのでしょうか。
扶養内でいるために今後の月の勤務を何日にするか決めなければならず困っています。

現在の委託業務は毎月の経費として15000円程かかり、業務は日当5000円です。
どのようにしたら一番上手な働き方になるか頭を悩ませています。
詳しい方がおられましたら教えて下さい。

A 回答 (2件)

>主人の扶養内で働いています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年末調整を行うことになると思うのですが…

思うのは自由ですが、給与ではないので年末調整は関係ありません。

>会社からの源泉後の…

具体的にどんなお仕事でしょうか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>経費が10万かかった場合…

源泉徴収の対象になる職種で間違いないとしても、源泉徴収絵される前の支払額 ( = 収入 = 売上) から仕入れと経費 10万を引いた数字が「所得」。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>確定申告を行えば私の所得は130万…

130万という数字に何の意味もありません。
前述のとおり、38万あるいは 76万が分かれ目です。

>どのようにしたら一番上手な働き方になるか…

言うまでもありません。
200万でも 300万でも稼げるだけ稼ぐのがベストに決まっています。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。
多く稼いだ中からほんの一部だけ税金として取られるだけです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。今まで普通にパートで働き年収を103万以下に抑えて働き扶養手当を主人の会社から頂き社会保険も年金も主人の扶養に入っていました。
個人事業主になるということは年間103万以下の収入に抑えても主人の扶養には入れないということなのでしょうか。
それでしたら個人事業主として働くのは考え直そうかと思います。
業務委託している会社の方から源泉徴収をし年末に支払調書を出しますといわれています。

お礼日時:2011/04/16 22:01

「委託と言うことで経費がかかってくるので年末調整を行うことになると思う」に。


違ってますよ。
「委託→事業所得→確定申告で精算」ですので、給与所得者が受ける年末調整は受けられません。
事業所得が年間38万円以上あると控除対象配偶者になれません。

家内労働者等の必要経費の特例がありますので(URL)一度、確認されるとよいでしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
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