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今回の震災で自宅が半壊認定され地震保険金が支払われました。この保険金の税務処理はどのようになるのでしょうか。

A 回答 (1件)

この地震保険金は、資産の損害に基因して支払を受ける損害保険金に該当しますので、所得税(住民税も)は非課税です。

(所得税法9条1項17号、同施行令30条1項2号)

したがって税務上は何もする必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/23 07:55

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