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業務委託契約はいつでも解約が可能と調べたのですが、
期間の定めがあっても途中解約を申し出ることができますでしょうか?

現在正社員で働いているのですが、
退職したいと申し出たところ、
5月~7月まで業務委託として仕事の引継ぎを行うということを条件に退職願を受理していただきました
そうでないと、損害賠償と脅され、怖かったので
5月末の退職願をその場で4月末に書き換え、
3ヶ月業務委託という契約書にハンコを押してしまったのですが、
やっぱりそんなのおかしいと思うのです
5月末になんとか辞めたいのですが、
契約書にハンコを押してしまった以上、
やはり7月末までは行わないといけないでしょうか?
実は6月1日より行きたい会社があり、
どうにかして5月末で辞めれないかと考えています。
今まで辞めた子は
父が入院して実家に戻らなければならなくなった、
骨折、病気等でもう業務ができない等
いろいろろ策を練って辞めた人が多いので
それでもいいのでなんとかして辞めたいのですが
よい方法があれば教えていただきたいです

A 回答 (6件)

業務委託契約を結んだだら、質問者も業者となります。


労働者でなくなります。
業者と業者の契約なので、途中解約は不可です。

退職の条件として、業務委託契約の場合の効力があるかは不明です。
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現在正社員として働いている、つまり期間の定めのない労働契約を結んでいる。


それを5月末で終了させようと退職を申し出たところ、4月に強制された挙句、業務委託契約の締結をも強制されたということですかね。
言い方を変えると会社は退職拒否はできないと踏み、業務委託契約を結ばせることで、実質就労させようと、上記のような扱いを受けた。

会社で、退職届けの提出について規定があれば、まずそれに従うことですが、会社がお書きになっているような状況ですのであまり意味がないですね。
退職に関する規定は書面で提示(交付)することが必要で、それが定められていないか、あっても違反行為で労働基準法違反。
また、ないとなると、またあったとしても今回のような意味をなさない場合、民法の原則に戻るしかないですから、月給制の場合、5月末に辞めようというのなら4月の前半に通告してあれば5月末で辞められたはずです。しかし4月後半に通告したとしたら6月末になると言われてしまうので、やはり会社の労基法違反で行くのが一番いいでしょうね。

そこで主張としては、まず退職に関する規定がない場合、労働基準法違反。ある場合、会社が一方的にその時期を変更したこと自体契約違反であり労基法違反、さらに希望退職日の5月末を4月末としたわけですから、不当解雇予告で、その無効と労基法違反を主張します。
または、退職後の業務委託契約締結を強制し、それを承諾しないと退職を認めないわけですから契約締結について脅迫による取消しを主張。信義則に反していること、公序良俗違反も言いましょう。
業務委託契約の形を借りた実質的な強制労働であるという労基法違反も合わせて主張します。
ですからハンコを押してしまった業務委託契約の有効性を争うのであって、それを前提に損害賠償しないといけないとか不要と考えること自体が間違っています。

以上の主張をまとめて、業務委託契約の取消しと5月末退職の確認を文書で通告、合わせて聞き入れられない場合労基署に相談する旨を書き添えるととも、会社の反応なんか待たずに労基署に行くことです。
4月末での退職変更は労働契約法違反の主張もできるでしょうから、その主張もしてもいいでしょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html

もう少し荒っぽくてもいいなら、以上の内容のとおり労働契約違反、労基法違反により即日労働契約解除を申し入れて、会社に行かないということも考えられます。
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> 業務委託契約はいつでも解約が可能と調べたのですが、


> 期間の定めがあっても途中解約を申し出ることができますでしょうか?

憲法で職業選択の自由は保証されていますので、耐え難い業務でも最低2週間だとか勤務しなきゃならないなんて事は無いです。
ただし、一方的に契約の破棄を行う場合、損害賠償請求なんか行われる可能性があります。


> 退職したいと申し出たところ、
> 5月~7月まで業務委託として仕事の引継ぎを行うということを条件に退職願を受理していただきました
> そうでないと、損害賠償と脅され、怖かったので

業務委託契約を行う前であれば、退職しても損害賠償請求される恐れなんかは無かったのですが。
業務委託契約を結んじゃったって事だと、ちょっと面倒です。

一旦、通常雇用が終了しているので、有給なんかを取得する余地も無くなるし。

契約書に、契約破棄した場合の補償や違約金なんかの項目はありますか?
業務委託される業務の内容はどうなっているのでしょう?


突っぱねる方策としては、
・業務委託契約を提示された経緯が引き継ぎ期間の拘束が目的であり、そもそも不当だ。
・質問者さんが採用された際、前任者からの引継ぎが無かった、資料なんかも無かったのなら、引継ぎに関しては同等の内容で十分だって話にするとか。
・業務委託契約には、質問者さんの裁量権が与えられていますので、質問者さんが個人でアルバイトを雇って在籍させるとか。
・そういう代替要員では引継ぎって作業は出来ない事から、そういう作業内容を委託って形になってるのなら、そもそも無効な契約だとか。
・業務委託の場合、質問者さんの裁量で事由に作業したり、委託された業務を実施するために必要な日のみ出勤とかも可能ですので、そういう勤務とか。そういう裁量権が無い事から不当な業務委託契約、実質的には通常の勤務だって主張とか。
とか。


建前上は、法令に則って労働契約結んでるわけですから、行政、労働基準監督署なんかは介入しにくい案件かも。

そういう状況での相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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何でもそうですが、他人と約束(契約)しておいて、一方的に約束(契約)を破棄(解約)することはできないことになっています。


法律は「法定解除要件」と言って、一方的に契約解除ができるこは決められています。
それを念頭において、今回は、条件付きで雇用契約は解除となっています。
その条件も「実は6月1日より行きたい会社があり」と言うような個人的な都合により、条件を無視するようなことは、何処に行っても通用するものではないです。
他人との約束は厳守して下さい。
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契約書に署名押印されたなら、責任があります。

違約金をお支払いください。それが契約というものです。
契約の途中解約は、相手に損害を与える場合が大ですから、その損害を補填する違約金が発生するのは、当然です。
貴方の都合があれば、先方にも都合があるのです。お互いの都合を満たすには、貴方の一方的な解約ですから、解約に見合う損害金を違約金として支払うのは、当然の商取引です。
辞められて結構なんです。それに見合う違約金をお支払いください。
契約書をここに転記してください。何かいい知恵が浮かぶかもしれません。契約内容が解らなければ、アドバイスは、これ以上は出来ません。
それよりなにより、正社員と書いて、3ヶ月業務委託という契約書に押印とは、何のことですか?
あるべき雇用条件じゃないです。どっちが本当なんですか?
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 労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

法律に触れている、会社にマナーが無いなら、どうせ辞めた会社に義理をたてる必要はありません。
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