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60歳の男性の戸籍には成人の養子3人
30歳の女性には小学生の子供1人
この男女が結婚した場合の戸籍に記載される全ての人&どう記載されるかを教えて下さい。

(1)男性の戸籍に女性が入った場合は?(小学生の子供は養子縁組してもらいます)
(2)女性の戸籍に男性が入った場合は?
※ちなみに成人の養子3人との、養子縁組解消はしません。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

男性を鈴木さん、貴方を山田さんとします。



1だと鈴木男性さんに養子1、2,3という記載です。
そこに鈴木女性さんが「妻」として記載され、小学生の子は養子4となります。

2、山田女性さんの籍に鈴木男性さんが婿になる場合、山田男性さんという表記です。
養子縁組しない3人は鈴木姓の養子1,2,3として前の鈴木姓に残ります。
親子関係はそのままなので、山田男性さんには鈴木養子1~3に加えて山田養子4という4人の子が出来ることになります。


前回の質問にも書きましたが、養子3人と離縁しない場合は男性にとって養子が一人(小学生)増えるという事です。
財産が無くとも妻となる貴方の財産が夫に行き(妻の死亡など)養子4人で財産分与するには同等の「養父」となります。
名字が違っても一生、養父と養子の関係は残りますので3人が何らかの事情で「養父の元で暮らさなくてはならなくなった」場合、養父として受け入れる覚悟が男性にあるか?です。
成人している3人に「養父の再婚」は認めてもらえましたか?
彼らの人生にとっても関わる再婚ですから、きちんと再婚の報告と「養子が一人増える事実」を他の3人に話をすることが出来る関係でしょうか?

男性が亡くなった場合、お墓は誰が墓守していくのか?
男性が養子3人を迎えた事情や背景次第では、貴方のお子さんよりも先の養子が優遇される場合もあるので弁護士を入れてきちんと書面に残すなりをしないと、お子さんにとってデメリットばかりの母親の再婚となります。

離婚しても実子との縁は切れませんので、お子さんにとっては「父親が増える」事実もあります、その二人目の父親に養子が3人ですから、母親の再婚相手と母が亡くなった後でも継父の養子たちがやって来ては飲み食いするという家も実際にはありますのでご注意を。
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この回答へのお礼

前回の質問に加えて、こんな丁寧にありがとうございます。
養子3人には話はしました。
私に子供がいることもしっています。
養子3人は現状は家族もそれぞれもっており、そんなに夫となる男性とは交流はなく、奥さんともちゃんと協議離婚ができています。
私のように深刻には何も考えてないかと思います。

ただ先々私が死んだ時、養子3人が子供のために残したものをとっていかないことを願い方法を考えています。私はまだ30なので「そんなことは考えるな」と言われますが、人の死なんていつくるかわかりません。しかも万一早く来たときは、まだ私の子供は何も意見のできない年の子供。
悪い状況になったときを前提に考えたいと思いました。

ご親切に本当にありがとうございます。
籍はあせらず私なりに結論がでてから入れたいと思います。

また何か同じように質問で出会えましたら、よろしくお願いします。(すみません)

お礼日時:2011/04/25 12:29

(1)女性は、妻。

小学生の子供は養子。

(2)男性は、夫。成人の養子(独身の場合)は、前の戸籍に残ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/25 12:29

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