No.2ベストアンサー
- 回答日時:
旅館やホテルの施設の貸付けは、住宅の貸付けから除外されますので、非課税扱いとはならないと思われます。
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【施行令】第16条の2 (住宅の貸付けから除外される場合)
法別表第1第13号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法 (昭和23年法律第138号) 第2条第1項 (定義) に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
【通達】6-13-4(旅館業に該当するものの範囲)
令第16条の2《住宅の貸付けから除外される場合》に規定する旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するのであるから留意する。
したがって、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはならない。なお、貸家業及び貸間業(学生等に部屋等を提供して生活させるいわゆる「下宿」と称するものを含む。)については、同法第2条第1項に規定する旅館業には該当しないのであるから留意する。
この回答への補足
非課税ではないのですね。ちなみに簡易課税です。
そのままサービス業として計算に入れたいとおもいます、いそがないと申告がまにあいませんね。ありがとうございました
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