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私は158平米の診療所を開設しています。2階が自宅で診療所と自宅の合計は298平米です。
消防法第4条第1項の立入検査について教えてください。
検査項目は、避難管理等、防炎性能、消火器、誘導灯、消防用設備等、です。
点検報告を業者に依頼しないで自分で行うには、消防設備士乙6類(消火器)と乙4類が必要なのでしょうか。

A 回答 (1件)

ちょっと質問の趣旨が理解し切れませんが、「建物所有者が行う定期的な検査・報告」と「消防署員による立入検査」は意味が違いますので…。



前段にある「消防職員の立ち入り検査」は、火災の恐れがあったり、法で定められた報告書の提出がなかったり、報告書に疑義があったり、そういった場合に行われるものと思います。法に該当するかわかりませんが、火災予防のための定期的な検査(いわゆる査察)のための立ち入りもあるかもしれません。

後段の「点検報告を自分で行うには…」は、ほぼご推察のとおりですが、誘導灯は電気工事士などの資格が別に必要です。
http://www.fesc.or.jp/jukou/setsubi/index.html (表の下の方)
この点検に関する根拠法令は、消防法第17条の3の3です。法令を読んでいただければ早いかと思いますが、点検報告書の様式にも「消防法第17条の3の3に基づき報告します」とありますので、ご覧いただければと思います。
http://www1.city.sapporo.jp/download/shinsei/pro …

病院や診療所は、1年1回の報告が義務づけられています。「6項(イ)」「特定防火対象物」というものに分類されます。
http://www.city.saitama.jp/www/contents/10716420 …

 
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この回答へのお礼

まずは、お礼が遅くなり申し訳ありません。
建物所有者が行う定期的な検査・報告を怠っているから、1年に一度立ち入り検査があり消防設備点検報告の欄に不備のチェックが入るということが理解できました。
また、消防設備士か、電気工事士の資格取得または、どちらかの資格を取得後、消防設備点検資格者の公講習をうけてパスしないといけないこともおおよそ理解できました。
かなり大変そうなので今までのように、業者に依頼したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/02 07:15

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