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家族が交通事故で亡くなりました。

早朝まだ夜が明ける前ですが、片側1車線の道路を
自転車で走っていたところ、後ろから来た乗用車に追突され、搬送先の病院で
死亡が確認されました。ほぼ即死だったとのことです。

外傷の状態や自転車からは後ろから追突されたことが明らかで、
車は左前が大きく破損状態していることから
道路の左端を走っていたところを、加害者の前方不注意で追突されたとみられます。


この場合の過失割合はどのようになるのでしょうか。

近いうち弁護士を立てて、専門家の意見を聞く機会もあると思いますが
悲しく、つらく、無念でならず
自分たちなりに色々調べはじめております。
このような、こちらに何も非がないような事故はどのように判断されるのでしょうか?
そして加害者の刑事罰はどうなるのでしょうか?

ご意見よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

この度は心からお悔やみ申し上げます。


大変おつらいことでしょう。心中お察しします。

私は交通事故被害者遺族で、子どもを失いました。
質問者様ご家族の事故とほぼ同様の追突事故でした。

>道路の左端を走っていたところを、加害者の前方不注意で追突されたとみられます。
>この場合の過失割合はどのようになるのでしょうか。

ご家族には何の落ち度もないと思われますので、おそらく10:Oになるでしょう。
ただ、相手側(保険会社)は会社の利益に関係してきますので、何だかんだと難癖つけてくることが予想されます。

私の場合ですが、当初、相手側代理人弁護士(保険会社弁護士)は9:1と主張してきました。
ですが、刑事裁判後に民事訴訟を起こし、10:Oと決着をつけました。
相手側の主張は全て退けられました。

>そして加害者の刑事罰はどうなるのでしょうか?

ご存知のとおり危険運転致死傷罪が新設されましたが、加害者天国、被害者地獄の日本です。
残念ながら絵に描いた餅。未だにあまり適用されていません。
おそらく、飲酒運転等のよほど悪質な加害行為がない限り、自動車運転過失致死傷罪が適用されるでしょう。
加害者は検察庁に書類送検、その結果によっては公判請求されます。
その後、刑事裁判で判決となります。
たとえ有罪判決が出ても執行猶予がつく場合があります。

執行猶予がつく理由として:
(1)今回が初犯で十分反省している態度が見られること。
(2)遺族への賠償が十分できること。(任意保険が無制限に掛けてあること)
(3)加害者に妻子等、養う家族がいること。(刑務所に入ることによって収入が途絶えるため)
ケースバイケースですが、おおよそ以上の三点が関係してきます。

亡くなられたご家族の名誉のためにも、お心をしっかり持ち、正当な権利を得るために戦ってください。
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この回答へのお礼

もうすぐ実況見分が済むらしいのですが、加害者本人が脇見をしていたことも
衝突後にブレーキを踏んだことも認めているそうです。
本当に母が可哀想で悔しくてなりません。

過失割合については、やはりこちらに落ち度はまったくないと思っておりますので
ご回答者様同様、相手側保険会社が当方の過失を少しでも追求してきたら
民事で戦います。

刑事罰についてはやはり、執行猶予がつくことが多いのですね。


お辛い経験をされたのですね。
私は母を亡くしてしまいました。
丁寧なご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/04 01:18

書かれている状況だけから判断すると過失はないでしょう。


ただし、先方の運転者が自転車が急にふらついて前に出てきたなんて証言されると、物言えぬ死人は不利ですね。
いずれにしても、警察の実況見分調書がどのようになっているかである程度判断するしかありません。

加害者は自動車運転過失致死罪で刑罰を受けることとなります。
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この回答へのお礼

死人に口なしということだけは、どうしても許せません。
もうすぐ実況見分が済むようなので、結果を待ちたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/04 01:23

大変ですね・・・


お悔やみを申し上げます。

今回は、過失責任は0:100となります。

後方からの衝突は、後ろの車両が全責任を負うことになります。
ましてや、自転車ですから衝突痕からも左側走行をしていたと判断できます。
車の衝突痕が中央なら、これはかなり変わる原因となりますが、左側の痕跡ですから完全な前方の不確認でしかないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり、申し訳ありません。

加害者が前方不注意を認めました。
過失責任は10対ゼロになると信じています。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/16 22:38

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