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外国籍妻でも配偶者であれば相続権を持っていると聞きましたが、配偶者在留資格がとれないままに3か月短期ビザでの来日を繰り返している場合、同居期間に得た収入分だけが相続分と考えていのでしょうか。

A 回答 (3件)

>同居期間に得た収入分だけが相続分と考えていのでしょうか。



考えてはいけません。すべての財産が相続対象です。
在留資格や同居期間など相続には一切関係ありません。

>それなら日本人の財産目当てで結婚する外国籍の女性が絶えないと思いますが、現実はそんなに甘くないと思っています。もう少し。現実的な回答を望みます。

いや、だから現実にそういうケースは絶えませんよ?
どうして若い中国人やフィリピン人女性が年老いた日本人男性と結婚していると思ってるんですか?
もう少し現実を見た方がいいですよ。

>やはり、離婚の時には結婚期間が関係するのですね。

相続でなく、財産分与が質問の趣旨ですか?

これも結婚期間は多少影響はするものの、外国籍妻の悪意による放棄でない限り、別居期間や在留資格は関係ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/21 11:44

日本の法律は、相続については、国籍を問いません。



そのため、たとえば、子供が結婚してアメリカ人になったり、外国で出生してアメリカ国籍でも、日本人の親の相続人となります。

結婚期間が関係するのは、離婚のときの財産分与です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。やはり、離婚の時には結婚期間が関係するのですね。

お礼日時:2011/05/18 10:11

日本人夫が死亡したときの外国人妻の相続についての話ですね。


在留資格や同居期間などは関係ありません。
まさか「配偶者在留資格がとれない」という理由が,実は配偶者ではないということではないのでしょうから,日本人夫のすべての財産,負債が相続の対象です。

この回答への補足

すべての財産,負債が相続の対象ですといいますが、それなら日本人の財産目当てで結婚する外国籍の女性が絶えないと思いますが、現実はそんなに甘くないと思っています。もう少し。現実的な回答を望みます。

補足日時:2011/05/17 21:30
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。すこし納得できないものがあるので補足しました。

お礼日時:2011/05/18 08:41

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