
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法人税法基本通達
9-2-12 法第34条第1項第1号《定期同額給与》の「その支給時期が1月以下の一定の期間ごと」である給与とは、あらかじめ定められた支給基準(慣習によるものを含む。)に基づいて、毎日、毎週、毎月のように月以下の期間を単位として規則的に反復又は継続して支給されるものをいうのであるから、例えば、非常勤役員に対し年俸又は事業年度の期間俸を年1回又は年2回所定の時期に支給するようなものは、たとえその支給額が各月ごとの一定の金額を基礎として算定されているものであっても、同号に規定する定期同額給与には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)
(注) 非常勤役員に対し所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する年俸又は期間俸等の給与のうち、次に掲げるものは、法第34条第1項第2号《事前確定届出給与》に規定する給与に該当する。
(1) 同族会社に該当しない法人が支給する給与
(2) 同族会社が支給する給与で令第69条第2項《事前確定届出給与の届出》に定めるところに従って納税地の所轄税務署長に届出をしているもの
って形で条文になっています。
No.1
- 回答日時:
損金算入の条件は下記のとおりです。
年一回の報酬は定期同額給与に当たりませんので役員賞与となって、課税されます。
従って、今後は毎月12分の1の金額を定期的に支給するほうが良いでしょう。
------------------------------------------------
原則として、次の3つのいずれかに該当する場合にのみ損金算入が認められます。
(1)定期同額給与…1月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与
(2)事前届出賞与…税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた支給する賞与等
(3)利益連動給与…業務執行役員に対する利益連動給与で、有価証券報告書に記載されるなど一定の要件を満たすもの。
この回答への補足
早々の回答ありがとうございます。
非同族会社であれば、事前届出を税務署に提出しなくても
損金に認められるとありますが、やはり同族会社は損金に
認められないのでしょうか?
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