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親子三人、一軒家で暮らしている者です。母が浪費家の為、父が行く末を心配し、今住んでいる家の登記済証を娘の私に預けました。父曰わく、遺産相続人は母になるが、登記済証の所有を私が持ち、母に渡さなければ家を担保には出来ない。との事です。私は相続人になった人が土地所有の権利があると思ってましたので…。仮に、父が亡くなったとして母が相続人になった場合、母に登記済証をよこせと言われたら、法律上、渡さなければいけないのでしょうか。母は既に親戚から借金をしていた過去があり、私も給料の半分は持っていかれてしまいます。これは借金をさせない為であり快くは渡しているわけではありません。今は私自身の老後の貯えもないです。母の浪費から家を守る方法はありますでしょうか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
別の回答者が回答されているように、お母さんの相続分は
2分の1の権利しかありません。
もし、お父さんが家をお母さんに相続させたくないという意思が
あるのでしたら、あなたに相続させるとの遺言を書いてもらって
おいたらよいでしょう。家を守るもっとも確実な方法としては、
生前に贈与を受けておくことです。この場合、贈与税の心配も
あろうかと思いますが、贈与税の申告時に「相続時精算課税」
を選択すれば2,500万円までは贈与税がかかりません。
お礼が遅くなりすみません。ご回答ありがとうございます。贈与税、何となく耳にした事があるような位でした。一戸建てもかれこれ40年ですし、広さもないので2500万円もしない土地だと思います。他に土地を所有していますが、老後住める場所さえあれば良いので私は要らないです。贈与税の事は話してみます。
No.4
- 回答日時:
浪費は気の病もあるのではありませんか。
買い物依存症という「甘えの構造」であり精神疾患かもしれません。
浪費することで何か空虚感などを埋めています。原因を明確にして治療をしたほうが良いと思います。
お金を渡すことは、空虚な精神を埋めてはくれなずくりかえすばかりです。
お父様はお母さまが不安であれば正式な法的効力のある遺言状をおつくりになればよいのでは?
No.3
- 回答日時:
お父さんが亡くなってしまえば、普通の相続であれば登記済証はもう必要ありません。
相続登記をした名義人に新たに「登記識別情報」というものが渡され、これがいわゆる権利証になります。今現在はお父さんの名義であるならば、担保に入れたりする場合にその登記済証が必要ではあるわけですが、登記済証よりもっと大切なのはお父さんの実印、印鑑証明書です。実印、印鑑証明書さえあれば、登記済証がなくても売ったり担保に入れたりする事ができます。
まあお父さん本人の意思がなければ普通はできませんが、悪どい連中に利用されてお母さんが勝手にお父さんの実印を持ち出して・・・という事もあるかもしれません。登記済証より実印、印鑑証明書の管理に気を付けてください。
No.2
- 回答日時:
娘を持つ父親です。
お気持ちは理解できますが、『私も給料の半分は持っていかれてしまいます。これは借金をさせない為であり快くは渡しているわけではありません。』は“まずい”です。貴方は貴方の人生があります。親にはそれを狂わせる権利なんてありません。失礼ながらお母様は親としての“務め”が全くお分かりにはなっていないようです。
お気の毒ですが、お父様もなんとも手を打てず、権利証を貴方に渡すしかない現状では、貴方が家をお出になって貴方の人生を守るしかないように思います。
相続に関しては、『遺産相続人は母になる』のお父様のお考えが理解できないのですが、家族関係に複雑な事情でもおありなのでしょうか。普通に貴方がお父様の実子であれば貴方にも1/2の相続権はありますのでお母様と言えど勝手に処分することなど出来ません。それはお父様に万一のことがあった時に考えれば済むことです。貴方がしっかりとそのことを分かっていれば登記等で十分対抗できるでしょう。
No.1
- 回答日時:
登記済証がなくても、相続人は相続による所有権移転登記申請書を2部提出し登記し返却された1部が新たな登記済証になります。
>遺産相続人は母になるが、登記済証の所有を私が持ち、母に渡さなければ家を担保には出来ない
お父様が生きている間は登記済証の所有者(お父様)以外の人(お母様)が家を担保に借金できませんが、相続すると権利は、お母様と貴女の二人になり、登記済証は所有権移転登記申請の単なる添付物です。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
ご返答ありがとうございます。やはり無意味なのですね。何故あれほど浪費するのか私には理解できません。母が借金を出来ない方法があれば良いのですが…。今朝もお金貸してという母。途方に暮れています。父にはご回答くださった内容を伝えてみます。
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