副業でコンビニでアルバイトをしています。
こんなことはダメなのはわかっていますが給与支払報告書を提出しないと言う条件で
何年もアルバイトしてきました。
最近住民税の決定通知書が届きビックリして税事務所に問い合わせしたところコンビニから収入の報告書が来ていますとのことでした。
今までは父子家庭と言うこともあり所得も少なく納税したことはなかったのです。
確定申告では給与所得84万円で申告していましたが150万円近くになっていました。
あわててコンビニのオーナーに聞いてみたところ去年税理士がかわり給与支払報告書を提出
しなければならなくなったとのことでした。
以前にも給与支払報告書を提出しなければならなくなったとオーナーから事前に連絡があったので
それならば辞めます!と伝えたところ後日やっぱり提出しなくなったのでこのまま続けてほしいとの
ことで今まで続けてきました。
でも今回はオーナーが「ごめんごめん!言わなあかんと思ってたんですが・・・・本当にすまない」
と6月の今になって急にあやまりだしました。
その後色々しらべてみると住民税年額(約57000円)国民健康保険年額(約150000円)市営の家賃年額(約300000円 まだ詳しくは不明ですが)父子手当年額(約70000円)国民年金全額免除停止(不明ですが半額免除になると約80000円)所得税修正申告追徴代年額不明 その他あるのかはわかりませんが・・・約650000円ほどの支払や入ってくる予定のお金がなくなります。
このまま泣き寝入りしかないのでしょうか・・・?
裁判してもコンビニ側も税理士も当たり前の納税の為給与支払報告書を提出した!と言われれば
それまでだと思いますし・・・
文句言えば辞めてください!と言われるような気がしますし急な解雇として労働基準局に報告してもせいぜい不当解雇として1カ月分の給料(約700000円)しかもらえないと思います。
何かいい方法はございませんでしょうか?
弁護士とかに相談してもやはり無駄でしょうか?
アドバイスよろしくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
「何かいい方法はございませんでしょうか?」に。
自分の給与支払報告書を市役所に提出しないでくれと頼み込むことでしょうね。
貴方に払った給与を経費扱いにできなくなりますから、支払い者は痛手です。
店長の小遣いから支払うことにしてもらうとすると、店長がその分の収入を自分の所得にしなくてはなりません。
店長の所得税、住民税、国民健康保険税、幼稚園などの保育料金などの算定額がそれだけ上がります。
あがった分だけは、貴方に支払う給与から差し引いても良いというならしてくれるかもしれませんよ。
店舗にとって貴方がどうしても必要な人材ならしてくれそうです。
店長への給与として課税された「店長の小遣い」からあなたが幾ら貰っても「小遣いを貰った」だけですので、あなたは税金の心配をしないでよいです。
そこまでしてくれるかどうかですね。
「弁護士とかに相談してもやはり無駄でしょうか?」に。
支払っていない給与を経費にするために給与支払報告書の提出をされていた事例が判沙汰になって和解案として「源泉徴収義務者が給与支払報告書を取消する」ということで終結したのを体験してます。
その年の給与収入が「ゼロ」になり、報告書に基づく課税が全部取り消しされました。
このような事例はありますが、事実として給与の支払いを受けていて、確定申告書の提出義務を怠っていたために、追徴課税がされた額は「本来負担すべき額」ですよね。
「ばれたら、しょうがないな」という判断でされたことなのですから、他人様のせいにするのは潔いと思いませんが。
また弁護士などの専門家も相談にはのってくれます。報酬も発生しますよ。
具体的にコンビニ側に損害賠償を求めるとすると、その理屈はどうしましょうか。
民法の規定は「故意または過失によりて他人の権利を侵害したものは、これによりて発生した損害を賠償する責めに任ず」です。
コンビニ側にある過失は「給与支払報告書が市に提出される」という事実の通知を貴方にしなかったことです。
これは「報告書を出さないでくれ」「うん、わかった」という個人間での契約を破った信義則違反といえるかもしれません。
しかし権利の侵害をしてません。
なぜなら、脱税する権利というものがないからです。
「あんたが一言教えてくれなかったから、脱税ができなかった。追徴金の面倒をみろ」と請求してもいいですが(請求すること自体はできますよ)、その請求をする権利をささえる法律が「私が保護できる権利ではないんだけどね」とそっぽを向きますね。
賭け麻雀で勝った金を請求はできますが、それを法律で守ってくれというと「それはできん」ということと同じです。
法律なんて知ったことじゃない、確定申告義務?ばれたらするよ、給与支払報告書も出さないでくれって頼んであるんだ」と法律君の立場を無視してた人間が、あのよ、ちょっと助けてくれないといっても法律君は「あんた誰?知らんわ」というということです。
ところで、「泣き寝入り」という語彙を使われてる点に、納税義務を果たしてる社会の一員として不愉快感をかくせません。
他回答者さまが既に「ふざけたことを、こいてるんじゃないよ」とお叱りの言葉を言われてますが、まったくそのとおりです。
「収入をごまかして税金や保険料を少なくしてのがばれた。払うときついんだけど、泣きね入りせんといけないですか?」ですよね?
当たり前です。思いっきり泣いて反省していただきたく存じます。
一生懸命働くのは尊いことなので、それを台無しにするような心がけをしてると勿体ないですよ。
No.3
- 回答日時:
まず、不正ができなくなったので、不正ができた場合との差額を出すよう法的に処理できるかと言うご質問と考えます。
できるわけないです。
不正行為を法的に守ってくれる社会なんてあるわけないでしょ。
それにしても、貴方は数値の書き方間違えてませんか?
そちらの方が気になってしまいます。
「1カ月分の給料(約700000円)」。何度数えても7の次に0が5個あるんですけど。これだと70万円ですよ。コンビニのバイトで1ヶ月70万円ももらえるんですか。他の数値も金額はあってるんですか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 所得税 給与明細書の所得税についての質問です。 給与は月末締め翌月振込みです。 2022年度勤務分において、 3 2023/01/17 11:22
- その他(悩み相談・人生相談) 不当に搾取しようとするバイト先… 学生です。3月まで飲食店でアルバイトをしていましたが、コロナでシフ 3 2022/04/12 09:07
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について 2 2022/05/06 22:51
- その他(行政) 公務員病気休職中副業 4 2022/09/26 19:14
- 減税・節税 国保➡社会保険に加入のがふるさと納税の恩恵がある? 3 2023/05/26 11:48
- 減税・節税 ふるさと納税返礼品制度を活用する為の方法 1 2023/05/23 15:56
- 財務・会計・経理 住民税の処理について教えてほしいです。 給与所得に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通 3 2023/05/18 13:24
- 投資・株式の税金 配当金を所得税・住民税共に総合課税で確定申告した場合の控除額について その2 3 2022/05/07 13:11
- ふるさと納税 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税の決定通知書について 2 2022/06/08 22:32
- 所得税 会社のミスによる過年度分の確定申告の修正 4 2022/05/16 13:46
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
知人を脱税で告発したいけど・・・
-
メンズエステで月に80万くらい...
-
男で低学歴(MARCH以下)は生きて...
-
軽減税率で仕入れた商品を売る...
-
税務署に告発
-
牧師は給料(謝儀)から納税し...
-
県証紙の勘定科目を教えてくだ...
-
教えてください。 自動車税に関...
-
趣味で友達にネイルをした時の...
-
初めてのe-TAXで納税確認番号を...
-
税務署の納税額の履歴は何年前...
-
税務調査について。私は美容室...
-
大谷・1000億
-
オナクラでアルバイトをしてい...
-
固定資産税を所有者以外による...
-
法人税とは、法人県民税と法人...
-
源泉徴収額の支払について
-
短期退職・年末調整・追徴課税...
-
個人事業税の適用業種(学習塾)
-
吹奏楽サークルに法人税はかか...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
メンズエステで月に80万くらい...
-
アマゾンに日本で税金を払わせ...
-
一時所得で市民税、県民税も払...
-
自動車税の納税書が届いたので...
-
県証紙の勘定科目を教えてくだ...
-
知人を脱税で告発したいけど・・・
-
軽減税率で仕入れた商品を売る...
-
納税証明その1、その2 って...
-
自動車税の支払い、金融機関で...
-
税務署からお尋ねがきて、未申...
-
牧師は給料(謝儀)から納税し...
-
「お支払いください」と「お納...
-
男で低学歴(MARCH以下)は生きて...
-
税務署の納税額の履歴は何年前...
-
税務署に告発
-
住宅ローンの繰り上げ返済(ま...
-
税務署に行くには綺麗じゃない...
-
初めてのe-TAXで納税確認番号を...
-
法人税ってどこに支払うの?
-
税務調査について。私は美容室...
おすすめ情報