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副業でコンビニでアルバイトをしています。
こんなことはダメなのはわかっていますが給与支払報告書を提出しないと言う条件で
何年もアルバイトしてきました。
最近住民税の決定通知書が届きビックリして税事務所に問い合わせしたところコンビニから収入の報告書が来ていますとのことでした。
今までは父子家庭と言うこともあり所得も少なく納税したことはなかったのです。
確定申告では給与所得84万円で申告していましたが150万円近くになっていました。
あわててコンビニのオーナーに聞いてみたところ去年税理士がかわり給与支払報告書を提出
しなければならなくなったとのことでした。
以前にも給与支払報告書を提出しなければならなくなったとオーナーから事前に連絡があったので
それならば辞めます!と伝えたところ後日やっぱり提出しなくなったのでこのまま続けてほしいとの
ことで今まで続けてきました。
でも今回はオーナーが「ごめんごめん!言わなあかんと思ってたんですが・・・・本当にすまない」
と6月の今になって急にあやまりだしました。
その後色々しらべてみると住民税年額(約57000円)国民健康保険年額(約150000円)市営の家賃年額(約300000円 まだ詳しくは不明ですが)父子手当年額(約70000円)国民年金全額免除停止(不明ですが半額免除になると約80000円)所得税修正申告追徴代年額不明 その他あるのかはわかりませんが・・・約650000円ほどの支払や入ってくる予定のお金がなくなります。
このまま泣き寝入りしかないのでしょうか・・・?
裁判してもコンビニ側も税理士も当たり前の納税の為給与支払報告書を提出した!と言われれば
それまでだと思いますし・・・
文句言えば辞めてください!と言われるような気がしますし急な解雇として労働基準局に報告してもせいぜい不当解雇として1カ月分の給料(約700000円)しかもらえないと思います。
何かいい方法はございませんでしょうか?
弁護士とかに相談してもやはり無駄でしょうか?
アドバイスよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

脱税しておきながら何を寝ぼけてんだ?



所得に応じた納税は国民の義務です。






『盗人猛々しい』とはこのこった・・・・・

この回答への補足

バイト代1か月約70000円でした(> <)

補足日時:2011/06/11 00:29
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自分が不正行為をしておきながらそのような質問をされるあたり、質問者の程度が知れますね


この質問は削除依頼を出して、素直に納税等をするべきです
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まず、不正ができなくなったので、不正ができた場合との差額を出すよう法的に処理できるかと言うご質問と考えます。


できるわけないです。
不正行為を法的に守ってくれる社会なんてあるわけないでしょ。

それにしても、貴方は数値の書き方間違えてませんか?
そちらの方が気になってしまいます。
「1カ月分の給料(約700000円)」。何度数えても7の次に0が5個あるんですけど。これだと70万円ですよ。コンビニのバイトで1ヶ月70万円ももらえるんですか。他の数値も金額はあってるんですか?

この回答への補足

バイト代1か月約70000円でした(> <)

補足日時:2011/06/11 00:30
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「何かいい方法はございませんでしょうか?」に。


自分の給与支払報告書を市役所に提出しないでくれと頼み込むことでしょうね。
貴方に払った給与を経費扱いにできなくなりますから、支払い者は痛手です。
店長の小遣いから支払うことにしてもらうとすると、店長がその分の収入を自分の所得にしなくてはなりません。
店長の所得税、住民税、国民健康保険税、幼稚園などの保育料金などの算定額がそれだけ上がります。
あがった分だけは、貴方に支払う給与から差し引いても良いというならしてくれるかもしれませんよ。
店舗にとって貴方がどうしても必要な人材ならしてくれそうです。
店長への給与として課税された「店長の小遣い」からあなたが幾ら貰っても「小遣いを貰った」だけですので、あなたは税金の心配をしないでよいです。
そこまでしてくれるかどうかですね。

「弁護士とかに相談してもやはり無駄でしょうか?」に。
支払っていない給与を経費にするために給与支払報告書の提出をされていた事例が判沙汰になって和解案として「源泉徴収義務者が給与支払報告書を取消する」ということで終結したのを体験してます。
その年の給与収入が「ゼロ」になり、報告書に基づく課税が全部取り消しされました。
このような事例はありますが、事実として給与の支払いを受けていて、確定申告書の提出義務を怠っていたために、追徴課税がされた額は「本来負担すべき額」ですよね。
「ばれたら、しょうがないな」という判断でされたことなのですから、他人様のせいにするのは潔いと思いませんが。
また弁護士などの専門家も相談にはのってくれます。報酬も発生しますよ。

具体的にコンビニ側に損害賠償を求めるとすると、その理屈はどうしましょうか。
民法の規定は「故意または過失によりて他人の権利を侵害したものは、これによりて発生した損害を賠償する責めに任ず」です。
コンビニ側にある過失は「給与支払報告書が市に提出される」という事実の通知を貴方にしなかったことです。
これは「報告書を出さないでくれ」「うん、わかった」という個人間での契約を破った信義則違反といえるかもしれません。
しかし権利の侵害をしてません。
なぜなら、脱税する権利というものがないからです。
「あんたが一言教えてくれなかったから、脱税ができなかった。追徴金の面倒をみろ」と請求してもいいですが(請求すること自体はできますよ)、その請求をする権利をささえる法律が「私が保護できる権利ではないんだけどね」とそっぽを向きますね。

賭け麻雀で勝った金を請求はできますが、それを法律で守ってくれというと「それはできん」ということと同じです。
法律なんて知ったことじゃない、確定申告義務?ばれたらするよ、給与支払報告書も出さないでくれって頼んであるんだ」と法律君の立場を無視してた人間が、あのよ、ちょっと助けてくれないといっても法律君は「あんた誰?知らんわ」というということです。

ところで、「泣き寝入り」という語彙を使われてる点に、納税義務を果たしてる社会の一員として不愉快感をかくせません。
他回答者さまが既に「ふざけたことを、こいてるんじゃないよ」とお叱りの言葉を言われてますが、まったくそのとおりです。
「収入をごまかして税金や保険料を少なくしてのがばれた。払うときついんだけど、泣きね入りせんといけないですか?」ですよね?
当たり前です。思いっきり泣いて反省していただきたく存じます。
一生懸命働くのは尊いことなので、それを台無しにするような心がけをしてると勿体ないですよ。
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