dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

何日前にその事伝えます?
個人差あると思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

最短だと、2週間前が安全、確実です。




憲法では職業選択の自由が保証されていますから「今日で辞めます。明日から来ません。」もアリですが、この場合は労働契約の一方的な破棄って事で、最悪、損害賠償請求されるなんて可能性があります。

民法だと、退職の申し入れから2週間経過すると、労働契約は終了するので、そういうトラブルを避けられる可能性が高いです。

民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
|  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

凄い、わかりやすく 大変助かりました!聞いて好かったです。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/06/12 14:17

辞める日にちが判ったとき。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます!

お礼日時:2011/06/12 14:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!