1つだけ過去を変えられるとしたら?

はじめまして。
私(45歳)は、平成18年の春に父(75歳)の土地へ念願のマイホームを新築し、妻と子供四人で楽しく暮らしています。すると、先日(6月16日)税務署から「贈与税の申告について」という一通の手紙が到着しました。内容を見ると贈与税の申告がないので来てくださいと言うものでした。何で?と思いました。
もしかすると、昨年4月に諸事情で私の名義に登記を変更したからでしょうか?
友人に相談すると「ウン百万円の税金を支払わなあかんで」と言われてびっくりしてます。
でも、新築の時にお世話になった登記事務所に依頼して、昨年9月に不動産取得税も支払ったのに何故???。登記事務所の方はその時に贈与税のことなんて何も言ってませんでした。
こんなことになるんだったら名義変更しなかったのに・・・。
別に今すぐ父の土地が必要ではないので父へ土地を返しても構いません。
できれば、税金を少額または支払わずに済ませたいと思っています。
何か良い方法をご存じありませんか?
現在ローン返済で精一杯なのに、ウン百万なんて大金支払えません。どなたか贈与税に詳しい方がいらっしゃったら是非良い回答を教えてください。お願いいたします。
因みに、土地評価額は1350万円。家屋評価額770万円。父は健在です。

A 回答 (16件中1~10件)

そうですか。


相談した税理士がそういうなら、、、、私は納得しませんけどね。
登記を戻したら、贈与税課税はしないという結論になるといいですね。
結果が知りたいので、ベストアンサー付けずに、そのままにしてくださることを願います。
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この回答へのお礼

返事が大変遅くなって申し訳ございませんでした。
色々親身になって頂き本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/07/03 23:54

NO12です。

誤り→正
誤り「民117」→「民177」
です。
たびたびすみません。
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この回答へのお礼

回答者さんには何度もアドバイスを頂きありがとうございました。
ご期待に添うことができず非常に残念です。
後日、税務署へ行ってきます。
これまで本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/22 21:41

#12様


私は、もしプロならいたずらにぬか喜びさせる回答は、すべきでないとの立場です。可能性があるならもちろんそれにかけるのは当然のこととしてもダメな事はダメとはっきり言っておかないと、それこそ沖縄の基地みたいな事になりますからね。
でも
>きちんと紹介した長官取り扱い通達をもって、課税を免れた、つまり申告に及ばずという結果になった例は実在します。
ということなので、申告期限を過ぎたものの救済実例があるとの事、私の勉強不足です。
ご質問者様には誤回答してしまったことをお詫び申し上げます。

>「おそらくだめだ」という意見を書かれた方へは、それなりに礼儀を持って述べてるつもりでしたが、気に障った、おもしろくない、というなら私が謝罪すべきものです。申し訳ありませんでした。深くおわびします。不毛な言い合いはやめましょう。

述べ方が気に障ったなどということはありません。専門家を気取った方が間違いを連発されていても、それは所詮井戸端会議レベルの事ですからどうでもいいのですが、税理士さんがプロとして発言されているなら、1万回に1回の誤りも許されることではありません。
その意味で私は気になったのです。
これが不毛な言い合いになったのだとしたらご質問者様#12様にはお詫びしなければなりません。
ただこの事でGOOという公の場により信憑性の高い回答を示せたと思いますので、その点ははよかったのではありませんか。

ryo117 様、是非あきらめずに頑張ってください。お詫びしますとともに応援しております。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございました。
また、応援のお言葉を頂き誠にありがとうございます。
無理と分かっていながらも、人は窮地になれば「もしかしたら」と微かな可能性に賭けてみるものだなと痛感しました。特に、今回のようなケースであれば。
私たちのために親身になって相談に乗って頂き、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/22 21:32

NO12です。

申し訳ない。
「不動産登記には公示力がないと考えるからです。」
間違いです。
(あやまり)公示力→(正)公信力
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2011/06/22 21:18

反論がついてますね。


私がご質問者にお伝えしたいことは「あきらめないで長官通達を持ち込んで粘れ」ということです。
私に意見を下さった方が、沢山の回答をされているのを私は読み、勉強させていただいてますし、私淑してる点もあります。
沢山の専門家にお知り合いがいて、その方々が「だめだという」のはそれはそれでいいじゃないですか。
ご質問者は困ってる、こういうのがあるよというのはいけませんか。
確かに贈与契約は成立してるでしょう。しかしそれが贈与税の法定納期限とはどう関係するのかという点です。
贈与税の申告をしてるなら、今更錯誤でしたとはいわせないということでしょう。
長官は申告あるいは更正決定がされてないうちなら良いよと云ってるのです。
3年前だろうが5年前だろうが良いのです。
法定申告期限が経過してるので駄目だというのは、私は賛成できません。
それならば「贈与税の法定申告期限内に限る」と一筆入れてないといけません。大事なことだからです。
しかし、租税法律主義の下では、長官通達なり取り扱いなどは、納税者にとってはそれに従っていれば課税期間からの文句は言われないというお守りのようなものです。
あえて、それに反することをしなくてもよいし、する必要もないでしょう。
その意味では、長官がなんと言っていようが、贈与行為はされてるので、課税しますという気合の入った税務署長がいると、租税法定主義が貫かれてるんだという裏づけにもなるかもしれません。
ここで個人情報をさらすわけにはいきませんので、ご期待には沿えません。
きちんと紹介した長官取り扱い通達をもって、課税を免れた、つまり申告に及ばずという結果になった例は実在します。
「おそらくだめだ」という意見を書かれた方へは、それなりに礼儀を持って述べてるつもりでしたが、気に障った、おもしろくない、というなら私が謝罪すべきものです。申し訳ありませんでした。深くおわびします。
不毛な言い合いはやめましょう。
ところで、私は固定資産税を支払うことが、贈与税の申告義務を補強するものだとは考えてません。
不動産登記には公示力がないと考えるからです。
対抗要件(民117)ではりますが、所有権を公にしてるものではないと考えてます。
意見が分かれるところでしょうが、登記をもって贈与行為が行われたとして課税をするのは乱暴だというのが私の意見です。

最高裁で「二重課税だから違法」といわれたり、贈与税の課税は違法とされ計200億円も還付が発生したりと、税務当局も負けることがあるのです。
ですから「どうせだめだ」と諦めるのはいかんと思うんです。

この場を荒らしました。原因は私です。改めてお詫びします。
ご質問者さま、諦めたらおしまいです。
課税をされずにすんだという実例はあります。紹介できないのが残念です。
ないから紹介できないのではなく、この場で紹介するようなものではありません。
個人情報の保護も当然ですがあります。
そこまで解っていて「紹介して」というのもどうかと思いますが、そういう挑発に乗るとそれこそ2チャンネルで話題になります。
彼らは好きなことをいってるだけですので、どうでもいいのです。

あなたのために、少なくとも二人の大人が言い合いしたのですから、諦めないでくださいね。
良い税理士にめぐり合えますように祈ります。
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この回答へのお礼

返事が大変遅くなって申し訳ございません。
また、私のせいでご迷惑をお掛けして誠に申し訳ありません。
先日、さっそく税理士さんへ相談に行きました。しかし、課税は免れませんと回答されました。
せっかく、勇気を頂いたのですがご期待に添えませんでした。
税務署には事情を説明して対応しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/22 21:17

回答のなかで、多分私の発言に対しての反論がありましたので、発信します。


私は職業柄、税理士、弁護士、司法書士の方と約300名ほどの方とおつきあいがあり、互いに情報交換しております。
その中においても、今回と同様の事例ついては、ほぼ100%否定的な意見でした。
かつ、成功事例の報告も1件としてもありません。
また取り扱いの文言を見ても、明らかに、当初の贈与税の申告までの間においての錯誤についての取り扱いについて述べられたもので、H18年に贈与され、登記され、かつ不動産取得税を納税され、さらに言えば、このことについてお父上は追認されたことをもってすれば、贈与の事実は確定されたものとするのが税務上の取り扱いと思います。

もちろん、ここはフリーコミュニティですから、どの意見を採用されるのも自由ですから、ここはご質問者に選択をお任せします。

ただ、私としては断言します、この件で錯誤登記をしても税務署としては贈与の課税を取り消しません。

この教えて、では回答の多数にエラーがあるとの報告があり、私も否定しません。
よく2chで話題になっていますから回答者の名前の後ろに2chをつけて検索してみてください.
いろんな事が話題になっていますよ。

でも私は、かりに専門家ぶっている素人さんが間違い回答されていても気になりません。
巷には知ったかぶりさんて多数いますから。
それより、本物の専門家、たとえば税理士の資格をもっている方がエラー回答するのは切腹ものだと思っています。

>ですから、その条件は、ご紹介した長官の事務取り扱い通達に該当します。
>3月15日の申告期限が経過したことで、贈与行為が確定してるという意見は完全に間違いです。
と発言されている方は、5年前の贈与の事実を基にした課税を取り消した成功事例をお持ちなのでしょうか。
もし、あったのだとしたら、この場でお示し頂きたい。
有り難く参考にさせて頂いた後、私はGOOから撤収いたします。
是非、宜しくお示し下さい。
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この回答へのお礼

回答が遅くなって申し訳ございません。
また、私のせいで皆さんに大変ご迷惑をかけてしているようで誠に申し訳ございません。
先日、税理士さんに問い合わせた所、回答者さんの仰るとおり贈与の課税は取り消せませんと回答されました。
度々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/22 21:06

ここでは、他人の意見に意見を述べるのはタブーなのは承知しております。

私の意見に「だめだと思う」とご意見をなさってくださった方の意見はご質問者が選択することですが、ご質問者が「あきらめてしまう」発言をされてますので、ご質問者にとっては大きなことですから、あえて。
ご質問者は「現在、無申告なので、贈与税の申告をしてくれ」と税務署から言われてるのですから、申告書の提出をしてないのは明白ですね。
ですから、その条件は、ご紹介した長官の事務取り扱い通達に該当します。
贈与をした人、貰った人のどちらかが弁護士、公認会計士、税理士などで当然に課税がされるとわかってる人でしたら「それは通用しない」と云われるでしょうが、当事者双方が「よく、わからんし、登記事務所もなにも言わなかった。司法書士って税金のことは教えてくれないと初めて知った」というレベルなら「そうか、そうか、では登記を戻してくださいね」とならないと変なのです。
税務署に行って、早急に登記を元に戻すという意思表示をすれば、更正決定(申告がされない人に税務署長が税額を決定する行為)はしてきません。この段階で職権更正をしてきたら、それこそ職権の濫用です。
何百万という税金が違うのですから「それってできませんよ」という意見(正しいのか間違ってるのかは別の話)によって、もうだめだと諦めないようにしてください。

3月15日の申告期限が経過したことで、贈与行為が確定してるという意見は完全に間違いです。
贈与行為は双方で「やる、もらった」という意思表示が揃った時点で法的に有効です。贈与税の法定申告期限がその有効性に影響を与えるものではないです。

取り扱い通達の骨子は「よくわからない人が軽い気持ちで所有権移転登記をしてしまった」「贈与税の申告書提出がされてないこと」です。
お一人で税務署に行くのがしんどいなら、税理士に報酬を払っても同行してもらうべき事案です。
税理士報酬はどんなに高くて1日同行で相談料込みで10万円です。納税額に比べたら安いです。

ここには色々な意見が出されます。全く勉強の限りを尽くされてる回答もあれば、明らかに誤ってる回答がつくこともあります。それをどれが正しいか選択するのは、質問者の責任になってます。
医療費控除を受けられるかどうかという結局は大きくて1千円程度の違いの問題ではないのです。
資産税の問題ですから、負担額の桁が違います。
無申告加算税も15%つきます。延滞税もつきます。冗談ではないという所です。
私の未熟な回答も含めて、全てに振り回されずに、本件は税理士に相談されるようお伝えします。
諦めたらいけません。
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この回答へのお礼

度々、私達のために親身になってご回答頂き本当にありがとうございます。
正直、今回名義変更なんかしなければ良かったと後悔しながら妻や両親と400万円余りの支払い方法について考えていました。(まだ結論は出ていませんが)
回答者さんの「諦めたらいけません」の言葉に少し勇気が出ました。
また、今回の件について直接税務署員に話すより、まず税理士さんに相談してから行こうと思いました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/19 22:06

 5番の者です(5番だと思う (^^; )。



 贈与税の額の計算を間違えました。

 いつもは早見表に具体的な数字が出ている程度の額しか見ていないもので、計算を間違えました。済みません m(_ _)m

 
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この回答へのお礼

わざわざ訂正のご回答を頂きありがとうございました。
今回、沢山の方々から回答を頂き非常に感謝しています。
最終的に税務署へこの度の経緯説明をして指示に従おうと思っています。

お礼日時:2011/06/19 17:14

#7さんの紹介されている通達運用を税務署に持っていっても多分無理です。



他人名義により不動産の登記をしたことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により確認できるときは、これらの財産に係る

最初の贈与税の申告  
若しくは決定又は更正の日前

にこれらの財産の名義を取得者等の名義とした場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱う。」
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
結局、今からでは遅いということですね・・・。
事情を説明して最善策を見つけたいと思います。

お礼日時:2011/06/19 17:04

「税金を少額にまたは支払わずに済ませたい」というのは誰でも同じです。


ご質問者は納税を免れたいというのではなく、贈与税がかかるとは思いもしなかったということでしょう。
登記事務所(司法書士ですね)はそれを話題にしなかったというのも理由です。
司法書士は贈与税について指導を出来る専門家ではありませんので、登記に必要な登録免許税と報酬を請求してくるだけでしょう。ご質問者に落ち度はありませんが、司法書士が贈与税の説明をしなくてはならない義務もありません。

多くの回答がされているなかで、触れられてない点を述べます。

「他人名義により不動産の登記をしたことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者等の年齢その他により確認できるときは、これらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正の日前にこれらの財産の名義を取得者等の名義とした場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱う。」
これは昭和57年国税庁長官が出した「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」という取り扱い通達です。

難しい言い方をあえて簡単にしますと、
「親父から地べたを貰って家を建てるさいに、自分の名義にしてしまった。贈与税がかかるって知ってたなら、親父が死ぬまでまってたのに。なんとかならんか?」
という人を救うための取り扱い通達です。

余り考えなくてやっちまったというのと、贈与税の申告書を出す前に所有権登記を元に戻すというのがミソです。

贈与税は税額が大きいので負担がきついです。
元々相続税逃れのために財産を分散させてしまおうという人への牽制でできてるような税金です。
しかし、よく知らないで「親父の土地は、いずれおれのものになるから、家をぶっ建てるときに一緒に登記してくんろ」とやってしまう方が続出して、贈与税の申告もしないという事案が多くあったのでしょう(推測)。
昭和57年というと高度経済のときですから、家を建てる人も多かったのかもしれません。
個別に「なんとかしてくれんか」と税務署になきつく人がいたのでしょうか。
贈与税の申告書を出してない、つまり「納税義務があるとは思わなかった」状態で、脱税の意図などなく「ほんじゃま、一緒に登記事務を司法書士のセンセにやってもらうべ、手数料も安くなるみたいだし」という軽いのりでしてしまったような場合には、
贈与をなかったものとすると国税庁長官が文章で指示したということです。

法律では贈与税の対象になるが、温情的な処理ともいえます。
贈与を取り消ししても、いずれ相続時に対象になるなら国としては良いというのかもしれません。

既述のうち、でしょう、だろうというのは私の私見です。
税務署からの申告勧奨については、この取り扱い通達のとおりに贈与登記を取り消すので、勘弁してくれといえばよいと思います。登記が元に戻ったら、その登記簿を税務署に送付してくれと指導される程度でしょう。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
回答者さんがおっしゃる贈与登記の取り消しを税務署に一度相談してみたいと思います。

お礼日時:2011/06/19 16:32

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