No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社法では、取締役会、監査役会、株主総会等の組織や会議と、取締役、監査役、会計監査人などのいわば肩書きを持つ経営者等を機関と言っています。
普通の企業の部や課という組織と、部長,課長などの肩書きを合わせて機関というようなイメージです。
>取締役会と重なったりしないのでしょうか。
ほとんどの会社は取締役会がありますが、ない会社もあります。その場合は取締役が取締役会のするべき機能を行います。そういう意味では会社の組織(機関設計などといいます)によって取締役の職務が違ってきます。でもほとんど取締役と取締役会の権限は違うように定められています。重複するというよりは問題の重要性に応じて取締役会で決議が必要なものと、取締役でできる職務というように分けられています。具体的には会社法でそれを決めています。
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/22 13:07
回答有り難う御座います。
肩書きを機関と考えれば良いのでしょうか。
家の本では取締役とは取締役会非設置会社では業務を執行する機関の事。
取締役会設置会社では取締役会という機関の構成員となる。
つまり取締役会設置会社では取締役は機関ではないと書いてあります。
意味が判らないです。
No.6
- 回答日時:
NO1です。
6/21の取締役とは ← この文字を削除してください。私のミス書きです。株式会社の取締役会の一員として・・・・ここからは正解です。取締役会とは。
株式会社の権限に属するものを除き,株式会社の業務執行に関する意思を決定し,取締役の職務執行を監督する機関。取締役全員で構成。
No.5
- 回答日時:
何やら間違ってそうなカキコあるんで、いちおな。
取締役会設置ならその本のとおりで、取締役は機関ではないわね。その場合、各取締役は非設置に比べてできることがうんと少なくなり、取締役会の陰に隠れてしまうんよ。機関でないいうのは、そゆこと。
しっくりこないのなら、法律用語の辞典調べてみ?
No.4
- 回答日時:
機関の定義はともかく、会社法では下記のとおり機関を定めています。
ここでは機関の章の中で、株主総会、取締役会、取締役、監査役会、監査役等を定めています。
従って取締役も機関の一部と考えてよいのではないでしょうか。
--------------------------------------------------
会社法
第四章 機関
第一節 株主総会及び種類株主総会
第一款 株主総会(第二百九十五条―第三百二十条)
第二款 種類株主総会(第三百二十一条―第三百二十五条)
第二節 株主総会以外の機関の設置(第三百二十六条―第三百二十八条)
第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任
第一款 選任(第三百二十九条―第三百三十八条)
第二款 解任(第三百三十九条・第三百四十条)
第三款 選任及び解任の手続に関する特則(第三百四十一条―第三百四十七条)
第四節 取締役(第三百四十八条―第三百六十一条)
第五節 取締役会
第一款 権限等(第三百六十二条―第三百六十五条)
第二款 運営(第三百六十六条―第三百七十三条)
第六節 会計参与(第三百七十四条―第三百八十条)
第七節 監査役(第三百八十一条―第三百八十九条)
第八節 監査役会
第一款 権限等(第三百九十条)
第二款 運営(第三百九十一条―第三百九十五条)
第九節 会計監査人(第三百九十六条―第三百九十九条)
第十節 委員会及び執行役
第一款 委員の選定、執行役の選任等(第四百条―第四百三条)
第二款 委員会の権限等(第四百四条―第四百九条)
第三款 委員会の運営(第四百十条―第四百十四条)
第四款 委員会設置会社の取締役の権限等(第四百十五条―第四百十七条)
第五款 執行役の権限等(第四百十八条―第四百二十二条)
第十一節 役員等の損害賠償責任(第四百二十三条―第四百三十条)
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